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相続税申告(税理士と連携対応)

こちらでは鈴鹿・四日市相続遺言相談室で行っております「相続税申告」のサポートについてご案内いたします。

相続や遺贈等により財産を取得する人は、取得した遺産総額が基礎控除額を上回る場合、相続税を納める義務があります。相続税については申告納税制度を適用している為、それらの判断についても自分自身で行わなければいけません。
その上、相続税申告には相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という期限が定められています。この期限内にきちんと提出書類を準備し、申告書を提出、納税までを行わないと、本税以外のペナルティーとしての税金を課せられるリスクが発生してしまいます。この申告期限は特殊な事情(例えば、相続人の異動等)が無い限り、原則延長は認められません
そのため、10ヶ月という期限をしっかり守る必要があります。

しかしながら、多くの方にとって相続税申告ははじめての経験であり、相続税についての知識も持ち合わせていないことが一般的です。その上相続税には様々な控除や特例があり、それらを相続税の計算に反映させることが出来るかによっても、納税額が異なるケースがあります。場合によっては特例を適用した結果、納税額は0円となることもあるのです。しかし特例や控除を上手く適用させるには、相続税申告に関する知識及び経験が不可欠となります。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続税に精通した提携先税理士と連携して相続税の申告についてもワンストップでお手伝いいたします。相続税申告が初めての方にも申告期限までの流れを詳しくお伝えさせて頂きます。安心してご相談下さい。

相続税申告がある場合の相続手続きについて

相続税申告の必要がある場合には、通常の相続手続きに加え10~20時間程度の作業時間を頂いております。相続税申告時には財産の根拠となる書類等を税務署に提出するため、一般的な相続手続き時よりも財産調査に時間がかかることを想定しております。通常の相続手続きよりもお時間がかかる場合がありますので、相続開始後早めの段階で、ご相談にお越しいただくことをお勧めいたします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続手続きとともにスムーズに進められるよう、相続税申告についても税理士事務所と連携しワンストップでお手伝いさせて頂きます。報酬については個別にご案内させて頂きますので、無料相談の際にお気軽にご相談下さい。

相続税申告について詳しく見る

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