鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

名古屋0120-080-168

受付時間 9:00~18:00(平日)事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人が事業用として使用していた土地や、被相続人の居住用に使用していた土地が含まれていた場合、一定の要件を満たすと最大80%ほど対象の土地の相続税評価額を下げることができるというものになります。この小規模宅地等の特例の要件を満たせば、被相続人と同居していた配偶者や親族がそのまま自宅で暮らす生活を継続する際に、大幅な評価額の軽減が期待でき相続税を抑えることにつながります。

ただし、特例を受けるためには土地に関する要件や、適用を受けられる人について細かい要件がありますので注意しましょう。下記にて適用要件をあげていますので、ご自身が対象となるかを確認しておきましょう。

小規模宅地等の特例の適用要件

適用要件の大前提として、まず、被相続人が事業又は居住に供された宅地等であること、その宅地等に何らかの構築物が建てられていることが挙げられます。

特例を受けられる土地について

  • 特定居住用宅地等
    相続開始の直前まで被相続人が居住していた宅地。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで居住用として供していた宅地。

適用の限度面積:330㎡ 、減額割合:80%

  • 特定事業用宅地等
    被相続人が亡くなる直前まで事業用に供されていた宅地等。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで事業用として供されていた宅地等(ただし不動産貸付業などの貸付事業は除く)。

適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%

  • 特定同族会社事業用宅地等
    特定同族会社の事業用に使用されていた土地(貸付事業は除く)かつ以下の要件を満たす場合。
    ①宅地を相続した者が、相続税申告の期限まで法人役員である
    ②宅地等を相続した者が、相続税申告の期限まで、その宅地等を有する
    ③相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使用されている

適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%

  • 貸付事業用宅地等
    相続開始直前まで被相続人が貸付事業用に使用していた土地。または、一定の法人が貸付事業以外の事業用宅地又は貸付事業の宅地。

適用の限度面積:200㎡、減額割合:50%

特例を受けられる人について

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と同居していた親族
    ※住民票が同一だけでは要件を満たすことが難しく、実際に同居していた事実が重要です。
  • 被相続人と別居しており、且つ被相続人の親族で3年以上ご自身の持ち家に住んでいない方(別途要件あり)
    ※ 家なき子特例といわれるこの要件については、細かい要件等を満たす必要があります。詳しくは専門家にご相談することをおすすめします。

小規模宅地等の特例は改正により要件が変更になる可能性がありますので、相続発生時の適用要件をよく確認してから判断するようにしましょう。

この小規模宅地等の特例を利用することで、納税額に大きな影響がでることになりますが、相続税についての知識がない方では適用の判断はとても難しいです。小規模宅地等の特例を利用して相続税申告を行う際には税理士に相談しましょう。

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

  • お気軽にお電話ください
  • 無料相談のご予約はこちら
  • 無料相談のご予約はこちら

    【鈴鹿・津】

    0120-019-168

    【四日市・桑名】

    0120-035-168

    【名古屋】

    0120-080-168