相続税の申告について
被相続人が亡くなると相続が発生します。相続や遺贈により財産を取得する人は、取得する財産の合計額が基礎控除額を超える場合、超えた部分に対して相続税申告が必要となります。相続税には複数の特例や控除がありますが、特例の適用後、納税額が0円となった場合でも相続税申告は必要となります。
遺産分割がまとまらない
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告及び納税をしなければなりません。相続税申告のためには原則遺産分割協議が完了している必要がありますが、相続同士での話し合いがまとまらない、トラブルになった等、相続税の期限内に遺産分割協議が終わらないケースもあります。原則、相続税の期限を延長することは難しいのが現状です。
相続税申告の期限に間に合わない場合でも法定相続分で分割したと仮定して計算し、相続税申告及び納税を行います。遺産分割協議がまとまったら、修正申告や更正の請求を行います。その際必要書類を添付し申告することで、後々一部の控除や特例を受ける事が可能となります。
修正申告について
申告した相続額よりも多く財産を受け取る場合は、修正申告を行い不足分の相続税を納めます。修正申告を行わないと脱税扱いになりペナルティーを課せられる可能性がありますので注意しましょう。
更正の請求について
申告した相続額より取得した遺産が少ない場合は、法定申告期限から1年以内(条件あり)に更生の請求を行うことで払いすぎた相続税の還付を受けることが出来ます。