雑種地の評価について
市街化区域内・市街化調整区域内にある雑種地の評価は、雑種地が宅地に比準するのか、山林などのに比準するのかで評価が大きく異なります。財産評価の指針「宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、墓地、境内地、運河用地、水道用地のどれにもあてはまらない土地」と定義されています。
雑種地:露天の駐車場、資材置き場など、上記に当てはまらないもの。
自用に供する雑種地の評価
近傍地比準価額方式
雑種地の評価方法は、該当する雑種地の状況が類似する土地の、1㎡あたりの評価価格を基にしてその土地の位置、形状などの条件を考慮し、価格に雑種地の地積を乗じて計算し評価します。
- 路線価比準又は固定資産税評価額 × 倍率
※その雑種地がどのような地域にあるのかによって評価方法が変わるので注意します。
倍率方式
地域によって倍率が定められている場合は下記の倍率方式で評価します。
- 固定資産税評価額 × 倍率
貸付けられている雑種地
- 雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額
ゴルフ場用に供する土地の評価
市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場用に供する土地評価方法
- 1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積
上記以外の地域のゴルフ場用に供する土地評価方法
- 固定資産税評価額 × 倍率