鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

名古屋0120-080-168

受付時間 9:00~18:00(平日)事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

相続財産の評価の際に必要となる書類

相続関係の証明

  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続者全員の戸籍の附票
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

プラスの財産評価

預貯金の財産評価

  • 過去5年分の預金通帳
  • 定期預金がある場合は預金証書
  • 預金残高証明書
  • たんす預金(自宅などに保管されている現金など)も相続財産に含まれます。

生命保険の評価

  • 保険証書
  • 死亡保険金の支払明細書

※ 被相続人が生前に支払いをしていた生命保険は相続財産として扱われます。

未収金(退職金・最終給与・貸付金など)の相続財産評価

  • 死亡退職金や貸付金、最終給与等の支払い通知書
  • 金銭消費貸借契約書(貸付金がある場合)
  • 請求書または契約書等(契約に基づく未収金がある場合)

不動産(土地、建物等)の評価

  • 土地、建物等の登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産の所在地が明確に分かる地図
  • 土地の形状や面積が明確に分かる資料
  • 賃貸をしている場合、賃貸借契約書

マイナスの財産評価

借金の財産評価

  • 借入残高証明書・借入金返済予定表など
  • 金銭消費貸借契約書

死亡時の借入金残高が相続財産の評価額となります。

未払金の財産評価

  • 固定資産税や所得税等、未払いの通知書や領収書
  • 死亡時に支払った医療費の請求書や領収書
  • クレジットカードの明細書
  • 被相続人の各種請求書や領収書

支払金額が相続財産の評価額になります。相続税の課税されない財産(墓地など)は未払い金には含まれません。

葬儀費等の評価

  • ご遺体・遺骨の回送費用の領収書
  • ご遺体の捜索、運搬費用の領収書
  • 葬式・葬送・火葬・埋葬・納骨費用の領収書
  • 葬式にかかる費用の領収書(お通夜など)
  • 葬式の際の寺に関する領収書(読経料などのお礼)

 マイナスの相続財産として差し引くことが出来ないもの

  • 香典返し
  • 墓石や墓地の買入れ等の費用
  • 初七日や法事などの費用

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

  • お気軽にお電話ください
  • 無料相談のご予約はこちら
  • 無料相談のご予約はこちら

    【鈴鹿・津】

    0120-019-168

    【四日市・桑名】

    0120-035-168

    【名古屋】

    0120-080-168