財産目録の作成
財産目録の作成
相続財産の調査が完了したら、明確になった財産をすべて一覧にした「財産目録」を作成します。この財産目録には、土地や建物、預貯金、株式など相続財産を項目ごとで分類し、概算評価額とともに表にして記載します。ここで出来た財産目録は遺産分割協議を行う際に使用します。
相続手続きにおいて必ず準備しなければいけないものではありませんが、様々なトラブルを回避することに繋がります。起こりうるトラブルについては下記に例を挙げていますので参考になさってください。
相続方が決まらない
財産目録を作成しておくことで、相続財産のすべてを相続人全員で把握することができます。
どんな財産が多いのか、ローンや負債はあるのか、それらが明確になっていることで相続の方法をスムーズに決定できます。
もし、財産の総額より負債の方が多い場合は相続放棄を希望される方もいらっしゃると思います。その場合は、相続が発生した日(通常、被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。もし期限が過ぎてしまった場合は問答無用ですべての財産を相続することになりますので気を付けましょう。
相続した財産の名義変更ができない
財産目録は遺産分割協議書を作成するときに添付するため必要になります。この遺産分割協議書は相続財産を被相続人名義から相続人名義に変更する際に使用しますので、遺産分割協議書が作れないと各種名義変更の手続きも出来なくなってしまいます。
相続税が発生するか分からない
相続税の申告は、相続財産が法律で定められた基礎控除額を超えた場合に必要となります。申告が必要かどうかの判断は、財産目録により財産の総額を把握することで可能になります。相続税の申告にも期限がありますので、注意しておきましょう。もし期限が過ぎてしまうと相続税があった場合の各種控除が受けられなくなります。
これらの内容で不安に思うことがある方は専門家に相談してみましょう。