戸籍収集による相続人調査
相続人調査というのは、戸籍謄本を確認して法定相続人(民法で定められた相続人)が誰であるのか調査することを指します。
被相続人が亡くなって相続が開始されたら、第一に相続人を確定します。確定のためには被相続人の出生~死亡までの戸籍を辿ってその内容から確認する必要があります。しかし、結婚や転勤などライフステージに伴って転籍を行う方は多く、全ての戸籍を収集するには各地域の役場への問い合わせが必須になるなど、多くの時間を要しますので早急に進めることが望ましいでしょう。
また、先妻との間に子供がいた、父親が相続税対策として養子縁組をしていたなど、戸籍を確認することで思いもよらなかった相続人の存在が判明する場合があります。相続手続きが完了した後にこれらの存在が明るみになると一から手続きをやり直さなければなりませんので、相続人調査は確実かつ念入りに行わなければなりません。
戸籍収集に時間のかかるケース
生前、被相続人が頻繁に本籍地の転籍をしていた
被相続人の本籍地が転々としていた場合、各本籍地の役所へと請求が必要となり、時間と手間を要します。
不動産の名義が、先代のまま
不動産が亡くなった親の名義ではなく既に亡くなっている祖父母の名義のままであった場合、先代までさかのぼって戸籍を取得する必要があります。また、戸籍が古い場合は収集や内容に関しての解読が困難な場合が多く時間がかかります。
相続人がすでに死亡
被相続人よりも相続人が先に死亡していた場合、その相続人の子が代襲相続人となります。その子も亡くなっていた場合は孫となり、直系卑属は代襲します。
戸籍収集や相続人調査についてお困りの場合は当事務所へお気軽にご相談ください。