遺言書が見つかった場合の手続き
遺言書が見つかった場合の手続きについて
相続手続きにおいて故人が遺言書を遺していた場合、基本的に遺言書の内容が優先されます。遺言書の有無により、その後の手続きが異なりますので、相続が発生したらまず遺言書があるのかどうかを確認するようにしてください。
自筆証書遺言の手続き
自筆証書遺言が遺されていた場合は、開封しないまま家庭裁判所に検認の請求を行ってください。開封してしまうと内容の改ざんがうたがわれてしまうからです。
この検認をしないまま開封した場合、5万以下のペナルティが課されることがあります。
※2020年7月10日より法務局における自筆証書遺言の保管制度が施行されました。法務局に預けられていた自筆証書遺言については家庭裁判所での検認手続きは不要です。
家庭裁判所での検認の流れ
- 家庭裁判所へ検認の請求する
- 検認日の連絡が来たら、指定日に家庭裁判所で検認に立ち会う
- 遺言の内容や日付の確認
- 検認完了後、遺言書が返還される
その後、遺言書に従って相続手続きを行います。
公正証書遺言の手続き
公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名が立会い作成し、原本は公証役場に保管されているため、検認の手続きは不要になります。
もしも、公正証書遺言があることを知っているのに原本が見つからない場合は最寄りの公正役場で検索することができます。
遺言書に記載のない相続財産が発見された場合
相続人全員で記載のない財産について遺産分割協議を行い分割方法を決めます。
遺言書の内容は厳守なのか
基本的に、被相続人の意思である遺言書の内容を尊重すべきとされています。
しかし、必ずその通りにしなければならないわけではなく、相続人全員の意見が遺言書と異なる内容であれば、相続人全員が合意することで遺産分割協議を行うことができます。