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相続放棄の不受理について

被相続人の財産に手を付けた

  • 被相続人の預貯金を使った
  • 被相続人の不動産名義を相続人に変更した
  • 被相続人宛ての請求書の支払いをした

金額の大小に関わらず、相続放棄の手続き前に上記のような行為があると被相続人の金銭を使用したこととなり単純相続をしたとみなされます。被相続人の財産に手を付けると相続放棄をすることは出来ません。

うっかりやってしまいがちなことの一例として、被相続人宛の借金の督促状や請求書が少額だからと支払ってしまうと、「相続財産の一部を処分した」と判断され単純承認となり、その後多額の借金が見つかったが相続放棄できないというケースです。被相続人の債務は相続財産ですので、返済額の大小にかかわらず手を付けてしまうと、相続財産を処分したとみなされます。債権者の中には相続人にわざと少額請求の内容証明を送り支払わせ、相続放棄できなくさせて、残りの借金の債務を負わせるという手口があります。

相続放棄の申請書類の不備

相続放棄の申述には多くの書類を用意する必要があります。しかしながら相続放棄には期限があり、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。

書類に不備があると期限に間に合わなくなることもあるため、相続放棄を検討するのであれば早急に手続きを始めましょう。

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