相続放棄
相続には単純承認・限定承認・相続放棄という3つの方法があり、実際の相続の際にはこの3つの相続からご自身にあったものをお選びいただくことになります。どの相続が鈴鹿・四日市の皆様に適当かこちらでご確認いただき、実際の相続の際にお役に立てればと思います。
身内の方がお亡くなりになり相続が発生すると、相続人となる方は被相続人(亡くなった方)の財産を相続することになります。被相続人の中には借金や住宅ローンなどマイナスの財産をお持ちの方もいらっしゃいますが、そういったマイナスの財産も相続財産として相続しなければなりません。場合によってはマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いことがあり、相続人は相続するか相続放棄するのかしっかりと考えて判断することが重要となります。
- 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産、全財産を相続する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
- 相続放棄:相続を放棄する
借金や住宅ローンなどマイナスとなる財産が多い場合、相続放棄を選択される方も少なくありません。相続放棄をすると故人の代わりに借金やローンなどの支払いをする必要はなくなりますが、プラスの財産も受け取ることができなくなるので注意が必要です。
また、相続放棄と限定承認をする際は、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この期限を過ぎると単純承認したとみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産も引き継ぐことになります。
また、この3か月以内に相続人調査、財産調査を終わらせている必要がありますので、早急に負債の有無を確認し、相続人は相続が発生したらすぐに手続きにとりかかりましょう。故人の財産を相続放棄したからといって親族・家族関係がなくなるわけではありませんのでご安心下さい。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続、相続放棄の専門家が鈴鹿・四日市の皆様の相続のお悩みに対してお手伝いさせて頂きます。特に相続放棄は専門的な知識が必要となる分野です。鈴鹿・四日市にお住まいの皆さまが相続放棄をお考えの際には鈴鹿・四日市相続遺言相談室へぜひご相談下さい。鈴鹿・四日市の地域事情に詳しい鈴鹿・四日市相続遺言相談室の専門家が責任をもって対応させていただきます。相続全般についてお困りの鈴鹿・四日市の皆様は、ぜひ一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談にご相談ください。