相続人が相続財産を隠している
相続人に相続財産を隠されているケース
こちらでは、相続人に財産を隠された例を挙げて解説していきます。
当てはまることが起きている方はぜひ参考になさってください。
(例1)葬儀で遺産を使い切ったと主張している
一般的に葬儀にかかる費用は幅広く、相場というものがないことが多いです。
また、悲しみに暮れる中、細かく聞くことがはばかられる内容でもありますので、深く聞かれないのをいいことに葬儀で遺産のすべてを使ってしまったと言い張ることがあります。
このような場合、遺産の財産調査と葬儀社から発行された領収書を確認してください。
(例2)「手続きは弁護士に任せている」の一点張り
相続人のどなたかが弁護士に手続きなどの依頼をした場合、“弁護士が特定の相続人の代理人になった”という内容の「受任通知」がその他の相続人に送付されます。
通常、弁護士は相続人全員の代理人ではなく、依頼をうけた相続人一人の代理人となります。
(例3)財産の管理をしていた相続人が財産の内容を開示しない
生前に被相続人の財産を管理していた相続人が、他の相続人に財産の内容を共有しないケースはとても多く、よく相談を受ける事案です。故意に財産を隠されているという場合には専門家に調査を依頼すると確実に財産調査を行ってくれるでしょう。
1度財産を使われてしまうと、法的手続きを踏む必要がありかなりの手間と費用が掛かります。全額を取り戻すことも難しくなってしまいますので、疑わしい場合はなるべく早く専門家へ相談してください。