遺産分割に応じない相続人がいる
遺産分割に応じない相続人がいるケース
遺言書などが残されておらず、遺産分割協議を行う場合は相続人全員で話し合い、内容を決めていきます。遺産分割協議には相続人全員の同意が必要ですが、中には頑なに同意しない相続人がいることがあります。そういった場合、ほとんどのケースで思い込みや勘違いが起きていたり、後ろめたい事実を隠していたりすることが多くなっています。
遺産分割に応じないケースの具体例を以下記載しておきます。
遺産分割に応じないケースの具体例
- 被相続人の生前、被相続人の介護や財産管理をしていた相続人が、遺産分割の主導権は自分にあると主張しており、通帳を隠してしまった
- 相続人が遺産分割協議を始める前に被相続人の預金を使い込んでしまっており、その事実を隠すために話し合いに応じない
- 被相続人と同居していた相続人が、遺産分割で住居が奪われることを危惧し、遺産分割協議の参加を拒否している
被相続人が亡くなったことを銀行に連絡すると、その銀行口座は凍結されることになります。
ですが、被相続人の生前に通帳を預かるほど親しく過ごしていた相続人の中には遺産分割協議までに預貯金のほとんどを使い込んでしまう人もいて、ご相談をいただくことがあります。
そのような場合、使い込まれた財産を取り返すには法的手続きを行うことになります。こういったケースは、まず専門家に相談することをおすすめいたします。