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やり直しのきかない遺産分割

遺産分割はやり直しできるのか

相続人全員で遺産分割協議を行いますが、その内容を修正したいと思った場合、やり直すことは可能なのでしょうか。こちらにて説明していきます。

遺産分割協議は1度まとめるとやり直すのは難しい

原則、1度遺産分割協議に署名・押印してしまうと取り消すことはできません。なので、ご家族を亡くして悲しみに暮れる中ではありますが、必ず遺産分割協議の内容を確認し、同意できるまで署名・押印しないよう気を付けましょう。
また、遺産分割協議は想定より時間を要すこともあり、多忙な相続人が適当に押印に応じてしまったり、他の相続人に脅されて同意してしまったりするトラブルも発生しています。のちに後悔しても署名・押印してしまえば同意したと法的に認められ、その後の名義変更などの手続きでも活用されていきます。
ただし、例外として遺産分割協議が無効となるケースもあります。それについては下記に記載していきます。

遺産分割協議書が無効となるケース

  • 遺産分割協議後に相続財産が追加で見つかった
  • 遺産分割協議のやり直しに全員が同意した
  • 故意に隠されていた財産があった
  • 相続人全員が遺産分割協議に参加していなかったことが判明した
  • 遺産分割協議書に、相続人全員分の署名と押印がされていなかった 
  • 遺産分割協議書に署名・押印する時に脅迫・詐欺があった

遺産分割協議のやり直しを希望する際は再度、相続人全員を集めて協議をする必要があります。協議や書類作成をするにも時間がかかってしまいますので、同意できない内容の遺産分割協議書には署名・押印しないよう注意してください。

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