生前贈与と贈与税
贈与税について
自身の財産を第三者に無償で与える事を贈与と言います。贈与した方、取得した方双方の意思の合意が取れたうえで贈与とされ、贈与を受けた側には、取得した財産評価額に応じて贈与税が課されます。
贈与税の基礎控除額
贈与税の基礎控除額は年間110万円です。110万円を超えた部分に対して贈与税が課税されますが、例外として扶養義務者からもらっていた常識の範囲内の生活費、教育費、見舞金は課税対象外となります。この基礎控除額を活用して控除額以下の生前贈与を行い、将来課税対象となる財産を減らすことで相続税対策をすることが出来ます。ただし、被相続人が亡くなってから遡って3年以内に相続等で財産を取得した人の贈与分は相続税の課税対象となります。
贈与税の課税価格
贈与により取得した年間の合計価額が課税価格となります。贈与税には基礎控除額の他にも非課税枠が設けられた特例がいくつかあります。
- 配偶者控除…婚姻関係が20年以上ある夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産を得るための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除額である110万円とは別に2,000万円まで控除されます。
- 相続時精算課税制度…60歳以上の父母(祖父母)から、18歳以上の子(孫)へと財産贈与した場合、2,500万円までは非課税となりますが、相続が起きた際には非課税とされた分が課税されます。
この制度は、将来的に相続税の心配のない方や、少額の相続税の負担で済む人が、110万を超える生前贈与をしたい場合のための制度です。