財産管理委任契約について
「財産管理委任契約」とは、高齢の方で身体の自由がきかなくなってきた場合や、老人ホームやサービス付き 高齢者向け住宅などに入居したい場合に、施設に預貯金などを持ち込まず、個別の任意契約を結んで、第三者に財産管理を依頼するものになります。
皆様がご存知の「成年後見」や「任意後見」と異なる点として、本人の意思判断能力があるうちから行える生前対策ということです。「成年後見」や「任意後見」は意思判断能力がしっかりとある状態で利用することはできません。「財産管理委任契約」は、契約時に本人の判断能力がしっかりしていることが必須にはなりますが、契約締結時より効力を発揮するのが特徴です。また、本人の判断能力が不十分となった場合も、契約が継続されますので、安心です。
さらに信頼できる第三者に個人で契約を結ぶため、比較的柔軟に契約内容を決めることができます。財産管理について少しでも考えることがある方は、早めに行動し「財産管理委任契約」も生前対策の一つとして取り入れてみましょう。また、反対に契約を依頼された人は、財産管理の内容をきちんと記録し、内容を説明できるようにしておくようにしましょう。後々のトラブル回避に繋がります。
財産管理委任契約で可能となること
- 預貯金の管理
- 介護施設への入居のための財産管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い
- 年金に関して など