死後事務委任契約について
死後の事務手続きについて
ご自身の死後、葬儀やそれらに関わる手続きについてご不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。そのような方の生前対策として、ご自身の死後の事務手続きを第三者にあらかじめ委託しておく「死後事務委任契約」というものがあります。
もし、生前に事務委任契約を結んでいたとしても、死後の事務手続きを代行してもらうことはできません。特に親族に手続きを任せたくない理由がある方、身寄りのない方などはご自身の死後に必要な手続きを誰もしてくれない可能性が高くなってしまいます。子供を持たない家族が増え、高齢化が進んでいることから家族関係が希薄にありつつある現代社会において、とても重要な生前対策といえるでしょう。
先ほど述べたように、第三者に死後事務委任契約をしておくことで、死後の葬儀手配や病院への支払い、役所の手続きなど様々な事務手続きを依頼することができます。また、比較的ご自身の意向に沿って手続きをしてもらいやすいため、元気なうちから死後事務委任契約を結んでおくことをお勧めいたします。どんなことを依頼できるか下記に例を挙げておきます。
- 遺言の執行者をする
- 医療費や入院費の支払い
- 役所への届け出
- 火葬、納骨、埋葬に関する依頼
- 生活用品・家財道具等など遺品の整理・処分
- 老人ホームなど施設利用料等の支払い等
任意後見契約と死後事務委任契約
どちらも資格が必要な制度ではありませんが、身寄りがない方などが利用されることが多く、弁護士や司法書士などと「任意後見契約」と「死後事務委任契約」の両方を契約されているケースが増えています。プロに依頼することで、法律が関係する手続きを含めた事務手続きについてトータルでサポートしてもらえるでしょう。