死後の手続き(死後事務委任契約)
「死後の手続き」とは、葬儀や供養、役所への手続き、遺品整理など、人が亡くなった後の事務手続きのことを指します。
誰かが亡くなると、相続手続きとは別にこれらの死後の手続きを行う必要があります。近年の高齢化により身寄りがないなど、ご自身の死後の手続きを依頼できる人がいない方が増えてきています。
そういった場合は、生前にそれらの手続きをすべて専門家に依頼しておくことができる制度があります。これを「死後事務委任契約」といいます。
死後事務委任契約で依頼できること
- 役所への届け出
- 医療費の支払い
- 葬儀費用の支払い など
死後事務委任契約は、その契約内容をご自身で自由に決め、行政書士などの専門家に依頼することができます
生前からご逝去まで一連のサポートを受けるために
「死後事務委任契約」は死後の手続きについての契約ですので、生前の任意契約含まれません。生前から死後までの一貫したサポートを希望する場合は「任意後見契約+死後事務委任契約」を併用することで可能になります。
任意後見契約とは
認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約になります。
判断能力が低下しても自身の財産など守ってもらうことができます。
契約時に判断力がないとみなされた場合は契約できませんので希望する方は、はやめに契約しておきましょう。自身が亡くなればその契約は解消されます。