成年後見について
鈴鹿・四日市の皆様、「成年後見」と「死後事務委任契約」という言葉はご存じでしょうか。高齢化の近年、年を重ねるうちにご自身の万が一のことを意識しお葬式、死後の事務手続きなどをご不安に感じられている方からご相談をいただくことが増えてきました。
特に身寄りがない方、親族と疎遠になっており頼れる人が近くにいない方、などが生前対策として利用されるのが先ほどの「成年後見」と「死後事務委任契約」という制度です。
これらは契約時に本人の判断能力がはっきりしている必要がありますが、契約しておくことでご自身に万が一のことがあったとしても安心して過ごせるようになります。
成年後見制度とは
「成年後見」という制度は、認知症等により判断能力が十分ではない(被後見人)とみなされた場合に利用する制度で、被後見人の財産を守ることを目的としています。
近年、認知症患者やお年寄りを狙った犯罪も増えてきており、それらから身を守る手段としても注目されています。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度
認知症等になってから、裁判所が後見人(財産を守る人)を選任する
任意後見制度
認知症等になる前から、ご自身で後見人(財産を守る人)を選任する
注意したいのが、判断能力が不十分とみなされてから介護施設に入所を希望する際、ご本人での入所契約ができない点です。後見人を選任し、代行してもらうことになります。
ただし、成年後見制度はご本人が亡くなるまでの契約となっており、死後の手続きを代行することはできません。
死後事務委任契約とは
葬儀や、役所への届け出、遺品整理など人が亡くなった時に必ず行わなければならない手続きの事をまとめて死後の手続きといいます。身寄りのない方や、これらを依頼できる人が身近にいない方は、生前に専門家に依頼しておくことができます。このことを「死後事務委任契約」といいます。
生前に契約した「成年後見制度」は本人の死亡と同時に解消となってしまいますので、「死後事務委任契約」を結んでおくと死後の手続き依頼できるため安心です。
後見人が死後の事務手続きをする事は出来ませんが、死後事務委任契約を結ぶことでご自身の死後の事務手続きの依頼が可能となり、将来の不安に備えることが出来ます。
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