自動車の名義変更について
被相続人が所有していた自動車も金融資産として扱い、名義変更手続きが必要になります。相続する際には名義変更手続き(移転登録)を行います。
もし、相続予定の自動車が相続人にとって不要な場合は、売却や廃車を検討されることもあると思います。そういった時でも、まずは名義変更手続きを行うことが必須となります。自動車の名義変更の申請先は、相続人の住所地を管轄している運輸支局、または自動車検査登録事務所です。自動車を相続する相続人が単独で進めることも可能ですが、複数の相続人が共同で行うことも認められています。
単独で進めるか、共同で進めるか、それぞれのケースで必要書類が異なりますので下記に記載してまいります。自動車を相続する予定のある方は確認してください。
相続人が単独で自動車を相続する場合
- 遺産分割協議書
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 単独相続人の印鑑登録証明書
- 単独相続人の委任状
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
相続人が共同で自動車を相続する場合
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 共同相続人全員の印鑑登録証明書
- 共同相続人全員の委任状
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
これらを準備した上で、相続人の住所地を管轄している運輸支局、または自動車検査登録事務所にて手続きを行いましょう。