調停、審判での相続財産の名義変更について
相続手続きにおいて、遺言書があれば基本的にその内容が優先されます。しかし、特に遺言書が残されていない場合、遺産分割協議にて相続人同士で遺産の分割方法を話し合います。
ですが、相続手続きでは、不動産や預貯金など大きな金額が動くことが多く、揉めてしまうことも珍しくありません。特に相続人同士だけでまとまらない場合、家庭裁判所に申立てを行い、調停や審判によって遺産の分割について内訳を決めてもらうことができます。そのような場合は、その決定内容に基づき名義変更を進めてください。
調停による相続財産の名義変更について
調停により遺産分割を決定した場合、裁判所書記官がその内容を調停調書として書面に記します。この調停調書を金融機関や証券会社など手続き先に提出することで、名義変更の手続きを進めることが可能になります。その場合の必要書類は下記です。
〈必要書類〉
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
手続き先によって追加で必要書類の提出を求められることがあります。確認して、準備してから取り掛かりましょう。
審判による相続財産の名義変更について
家庭裁判所の審判によって、財産の分割を決めてもらう場合は法定相続分に応じて分割します。審判では、審判書が作成され、その審判書には強制力があります。ですから基本的にその内容に従います。もし、相続人の中に審判内容に不服がある者がいた場合は、審判書の受取後2週間以内に高等裁判所へ即時抗告を行うことができます。
先ほども申した通り、審判書には法的な強制力がありますので、抗告をしなければ、審判の内容で相続手続きも名義変更も進めていくことになります。この審判書を名義変更先に提出すると、名義変更の手続きを行うことが可能になります。