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戸籍法について

戸籍とは

日本人は「戸籍」によって管理されており、この戸籍制度は日本国民全員の家族関係を把握するために用いられています。生まれてから出生届を提出し、親の戸籍に入ることから始まります。戸籍は「本籍地」の役所で管理されています。
結婚や養子縁組などにより、その戸籍を出て(除籍)、新たな戸籍へ移動したり自分の戸籍を作成したりします。離婚、離縁でもその戸籍から除籍されます。その場合は実家の戸籍に戻ったり新たな戸籍を作成したりをその都度繰り返していきます。

戸籍法とは

日本には「戸籍法」という法律があります。内容としては、個人の身分関係を明らかにする為の戸籍の作成や手続きについて定められています。第二次大戦後、民法改正による家の制度廃止に伴い、昭和22年(1947)に従来のものを全面改正し制定されました。また、その後も何度か改正されています。

改正された例

不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生したため、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、本人確認が必要となった。
また、 2019年に国会において改正戸籍法が成立し、これまで結婚や離婚の届出や児童扶養手当などの社会給付の申請をする際に必要だった「戸籍謄本」や「戸籍抄本」の提出が不要と改正された。さらに今後は自分や親族の戸籍謄本を、本籍地以外の役所でも取得できるようになる予定である(施行日は未定)。

戸籍の記載事項

  • 本籍地
  • 氏名(戸籍筆頭者)
  • 生年月日
  • 父、母、続柄、名、配偶者区分(未婚の場合は空欄)
  • 身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)

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