改製原戸籍とは
改正原戸籍とは
相続が発生したら、まずは相続人の確定のために戸籍の収集を始めると思います。
その際はすべての相続人を漏れのないよう確認するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を必ず収集します。その際に「改正原戸籍」という聞きなれない種類の戸籍を目にすることがあるかもしれません。
日本の戸籍法という法律は何度か改正されています。その度に、様式が変更され、現在の様式になりました。
この現行の戸籍法改正前の様式で記載された戸籍を改製原戸籍(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)と呼びます。現在使用されている戸籍を目にする機会はあっても、古い戸籍を遡って取得する機会は珍しいので、目にしたことがない人も多いでしょう。
また、戸籍をデータ化する時に元となった紙ベースの戸籍も「改製原戸籍」と呼ばれています。法改正において「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ばれることもあります。少しややこしいですが、ひとまず「改製原戸籍」は「古い戸籍」と考えるとよいでしょう。
戸籍の歴史
明治31年式戸籍
明治31年に民法において制定されたのが「家制度」です。
当時の家制度を反映させた戸籍で、戸主に強い権限を持たせ、親族の集まりを一つの家に属した家制度の特徴から、戸主とその傍系にあたる者までを一つの戸籍に記載されています。また、従来の戸籍との大きな違いとして、「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という欄が設けられている点です。いつ、どのような原因で家督相続され、戸主になったのかが記載してあります。
大正4年式戸籍
大正4年の改正では、戸主以外の家族について詳細に記載されるようになり、また戸主との関係性も記載されるように改正されました。
明治31年式戸籍の「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄は削除され、そのかわりに戸主の事項欄に書かれるようになりました。現在残っている大正4年式戸籍は除籍簿、または改製原戸籍となります。
昭和23年式戸籍
昭和23年式戸籍は、戸籍の土台となる制度自体が変わり、これまでの改正よりも大きく変化がありました。
長らく続いてきた家制度が撤廃され、それまでの「家」単位ではなく「家族」単位に変更にされました。また、「戸主」ではなく「筆頭者」という表記になりました。これは現在も使用されている戸籍制度です。
平成6年式戸籍
従来、紙で管理されていた戸籍が、コンピュータで管理されるようになり、横書きA4サイズの書式に統一されました。
また、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」という正式名称が定められました。
改製原戸籍には保管期間がありますので、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成22年6月1日の戸籍法改正後の戸籍の期限が過ぎた戸籍謄本は破棄されている可能性があります。もしも、必要な戸籍謄本が破棄されていた場合、申請先機関によって対応が異なります。必要な方は専門家に相談しながら手続きをされるとよいでしょう。