信託財産とは
信託財産とは、委託者が所有する財産のことで、家族信託では財産上の価値があるものを信託財産とすることができます。
<信託財産とすることが出来る財産例>
- 現金・預貯金などの金融資産
- 土地・建物などの不動産
- 自動車、バイク、船舶
- 絵画、骨とう品
- 著作権、特許権などの知的所有権
- 有価証券(株式、投資信託、債券等等)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブ)
- 牛、馬、豚などの家畜やペット
※登記簿上の地目が「畑」や「田」とされている土地を信託財産にする場合は、農業委員会に届け出をしなければなりません。許可を得ない状態で農地を信託財産としても効力はありません。
※上場株式については一部の証券会社しか家族信託に対応しておらず信託財産としては扱うには確認が必要です。
家族信託の所有権について
信託された財産は信託財産として扱われ、誰のものでもなくなります。不動産の場合、不動産登記上、受託者の名義に変更されますが、最終的には信託の権利帰属者に移動します。
預貯金を信託する際の注意点
一般的に銀行の預貯金は、債権を受ける権利を移すことはできませんが、委託者と受託者の2人の名義で口座作成し、その口座に現金を預けることで信託財産とする事ができます。