特別代理人選任申立とは|相続人に未成年者や認知症の方がいる
相続が発生すると、相続人全員による遺産分割協議において遺産の分割方法を決めます。しかしながら相続人の中に未成年者や認知症など判断能力が不十分な方がいる場合は遺産分割協議をそのまま進めることが出来ません。相続に関して、未成年者や認知症の方は法律行為を行うにあたり単独で法律行為を行うことはできません。
しかし、相続人としての権利を失うわけではなく、その場合、判断能力の不十分な相続人に代わって、特別代理人を選任し相続手続きを進めます。選任された特別代理人は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を代行します。特別代理人が必要な方の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てを行いますが、代理人が選任されるまでは時間を要しますので余裕を持って申し立てを行いましょう。
特別代理人の選任について
特別代理人は「利益相反」が発生する場合において、特別代理人選任申し立てが必要となります。
利益相反とは
通常、親権者(法定代理人)等が対象となる未成年者に代わって法律行為をしますが、未成年者と法定代理人の双方が相続人となることが多く、その場合は利益相反が生じてしまいます。このような利益相反を避けるためにも未成年者に対しては相続人ではない者(特別代理人)を選任します。
利益相反を詳しく説明しますと、例えば親が子の代理人となると、親の良いように子供の相続財産を決めてしまい、子供に不利益な相続になる可能性があるような場合です。
認知症の方の場合も同じようなことが言えます。認知症の方の法定代理人は通常「後見人」ですが、認知症の方と後見人が同時に相続人となる場合も利益相反が発生しますので、特別代理人を選任する必要があります。その際、適当な人物がいない場合は弁護士、司法書士などの専門家を選任することも可能です。