調停の申立|遺産分割が進まない場合
相続が発生した際に被相続人が遺言書を残していた場合はその遺言書の指示に従い遺産を分割する必要があります。遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分割方法を決定します。相続の発生により、思いもよらない多額の財産が手に入る可能性が出た場合、仲の良かった親族同士でも揉め事が起きることもあります。遺産分割協議には様々な事情が絡んでしまうので、現状として全員が納得するような内容になるとは限りません。
遺産分割協議で相続人全員による合意の上、協議内容をまとめた遺産分割協議書に相続人全員の署名と捺印をします。一人でも協議内容に合意しない相続人がいる場合、相続手続きはまとまりませんので、そのような場合は、家庭裁判所へ調停(遺産分割調停)の申立てを行います。遺産分割協議書は相続財産の名義変更の際などにも必要となりますので作成しましょう。
遺産分割調停の申立て
遺産分割調停の申立に際して、まず分配する相続財産と相続人を確定させ、必要書類と関連資料の作成を行います。相手の住所地を管轄する家庭裁判所または、話し合いで決めた家庭裁判所に対して申し立てを行います。調停が始まると、家庭裁判所より指定された日(調停期日)に家庭裁判所へ出向きます。相続人の間に調停委員という第三者が中立的な立場で介入し、話し合うことで解決を目指します。もし、調停を行っても意見がまとまらない場合、遺産分割審判に申し立てを行い、裁判所からの審判によって遺産分割の内容が決まります。