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遺産分割協議書について

遺産分割協議によって相続人全員で遺産の分け方のついて決める話し合いを行いますが、その話し合いによって決まった内容を書面におこしたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は、相続人全員の同意を得て分割をした事を証明するとても重要な書類になります。不動産の相続手続きを法務局で行う場合、預金の名義変更を金融機関にて行う場合には必要となる書類です。遺産分割協議書は効力が強く、一度作成した遺産分割協議書を撤回する事は出来ませんので、内容の変更や修正が必要となった場合は、再度相続人全員からの合意を取ります。

遺産分割協議書の作成方法 

法定相続人全員で分割協議を行う

遺産分割協議書の作成には法定相続人が明確である必要があります。まずは戸籍をそろえ法定相続人を確定する必要があります。相続人が一人でも欠けていた場合は、協議自体が無効となりますので、相続人の調査は慎重に行いましょう。遺産分割協議では、法定相続人が全員参加して遺産分割について協議をします。この時、法定相続人全員が同じ場所に集まり話し合いをしなければならないというわけではありません。相続人がそれぞれ離れた地域に住んでいる場合など生活環境によって、電話や手紙等のやり取りで協議に参加することも可能です。

財産の記載方法

相続財産のうち、不動産に関する表記は登記簿謄本の記載どおりの表記で行います。預貯金については、金融機関名、支店名と口座番号も漏れのないよう記載をしましょう。後に訂正があった場合は、相続人全員からの訂正印を貰う必要があるので注意しましょう。

法定相続人全員の署名と実印での押印が必要

遺産分割協議書には法定相続人全員が話し合いにより遺産分割の成立に合意したという証明として署名と実印での押印が必要となります。遺産分割協議書の形式や書式には規定はありません。また、不動産登記や金融機関での手続きは実印でなければなりませんので、必ず実印での押印をしましょう。実印である証明として印鑑登録証明書も忘れずに準備してきましょう。印鑑登録証明書は、申請先により取得期日からの有効期限がありますので、提出先機関で確認しておきましょう。

割り印

遺産分割協議書が複数枚になる場合は、複数枚の遺産分割協議書が一つの書類であるとする、相続人全員の実印での契印(割印)をしましょう。遺産分割協議書を1通ずつ、ずらして重ね、相続人全員がすべての書面にまたがるように押印します。

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