不動産の名義変更サポート
相続登記
被相続人が不動産を所有していた場合、登記簿謄本の名義を新たに所有することになった相続人の名義へと書き換える手続きを行います。このことを「相続登記」といいます。
「相続登記」を行うにはまず相続人であることを証明するための戸籍謄本を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。次に対象である土地・建物の評価等を調査します。相続人同士の話し合いが調ったら遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更を進め、完了となります。一般的に必要となる期間としては1か月半から2か月程度です。
相続登記を放置してしまうと売却を検討した際にスムーズに手続きが行えなかったり、トラブルが発生した際、第三者に対して所有権を主張することが出来なかったりと、不利益を被る可能性もあります。
また相続登記は2024年4月1日より義務化されることが決定しています。改正法の施行後は、2024年4月以前に発生した相続で取得した不動産についても義務化が適用されますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。
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※上記における司法書士業務は、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられておりますのでご了承下さい。
※上記は税抜表示となります。
上記の手続きについてはご自身で行うことも可能ではありますが、不備なくすべてを終える為には法律に関する知識を必要とします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は相続手続きに及び相続登記を専門とする司法書士法人いろはが運営し、初回無料相談ではお客様のお悩みに合わせ専門家が分かりやすく今後の手続き方法や流れについてご説明いたします。
相続手続きについて何から始めて良いのか分からない方もぜひお気軽にご相談下さい。