遺言による不動産の名義変更
被相続人が遺言書を残している場合において、相続財産に不動産がある場合には、遺言書を用いて相続登記を行っていきます。遺言書がある場合の相続登記についての注意点を確認していきましょう。
相続登記をする際に、遺言書に記載されている内容が、相続なのか遺贈なのかによって手続きの内容が異なります。
- 「相続人」に「相続させる」
→原因は「相続」 - 「相続人以外」に「相続させる」
→原因は「遺贈」 - 「相続人」に「遺贈させる」
→原因は「遺贈」(但し、一部例外あり) - 「相続人以外」に「遺贈させる」
→原因は「遺贈」
上記以外の表現が記載されている場合には、確認が必要です。原因が相続か遺贈なのかによって、手続きが下記のように異なります。
- 登記をする原因が相続である場合
→相続人が単独で登記申請を行うことができます。 - 登記をする原因が遺贈である場合
→不動産をわたす側ともらう側の双方で共同申請をする必要があります。遺言書によって遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が義務者となり、登記申請をします。
上記のように、遺言書がある場合の不動産の名義変更は、遺言書の内容によって申請の方法が異なります。尚、登録免許税の税率も異なってきますので、確認が必要です。申請した内容に誤りがあると、手続きを一からやり直しになってしまいますので、しっかりと確認した上で登記申請を行いましょう。
相続や遺贈によって取得した不動産の名義変更の手続きでお困りの方は、お気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせください。当事務所は、相続における不動産の名義変更において、多くの実績がある事務所が運営しております。鈴鹿・四日市で遺言書がある場合の不動産の名義変更でお困りの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室の専門家にお任せください。まずは初回の無料相談をご利用ください。