鈴鹿の方より遺言書についてのご相談
2022年06月01日
Q:司法書士の先生、父が書いた遺言書はその場で開封しても問題ないでしょうか。(鈴鹿)
司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿の実家で両親と一緒に暮らしている50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。鈴鹿の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。封印がしてあったのでそのままにしてありますが、「家族だし相続人なんだから遺言書を開封しても良いのでは?」と母はいっています。
母のいうように、実家で見つかった父の遺言書を私たち家族で開封しても問題ないのでしょうか?教えていただけると助かります。(鈴鹿)
A:お父様がご自分で作成した遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、鈴鹿のご実家で発見された遺言書はお父様の字で書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)自身で全文と日付を書き、署名・押印して作成する遺言書です。この自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、手続きを完了する前に勝手に遺言書開封してしまうと、たとえご家族や相続人であったとしても5万円以下の過料に処されることになります。
その場で遺言書を開封したいというお気持ちはわかりますが、まずはお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言は検認手続きが不要
遺言書の検認手続きを申し立てる際には申立書のほかに、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等の書類を用意する必要があります。これらをそろえて申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がくるので、その期日に再度家庭裁判所を訪問し、検認手続きを完了させましょう。
申立てを行った相続人は必ず出席しなければなりませんが、その他の相続人については欠席しても問題はありません。最後に遺言書の内容を執行するために必須となる「検認済証明書」を申請・発行してもらえば、晴れて相続手続きを始めることができます。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿・鈴鹿近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
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