四日市の方からいただいた遺言書のご相談
2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談があります。入院中でも遺言書は作成できるものなのでしょうか。(四日市)
司法書士の先生、遺言書についてご相談させてください。私は四日市在住の70代主婦です。
現在私の夫は四日市の病院に入院中なのですが、意識ははっきりしているものの病状は思わしくない状態です。主治医からも覚悟をしておくようにといわれており、夫自身も自分の死期を悟っているように思われます。
夫には四日市の不動産といくらかの預貯金があり、もしもの場合に相続人となるのは私と三人の息子です。ですが三人の息子は子供のころから仲が良くなく、相続が発生したら間違いなく揉めるのではないかと夫も心配しています。
遺言書を作成しようにも入院中ですし、専門家にお願いするために外出することもままなりません。入院中でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(四日市)
A:容体が安定しているのであれば、入院中であっても遺言書の作成は可能です。
結論から申しますと、入院中であったとしても遺言書を作成することは可能です。遺言書には3つの種類があり、遺言者自身で全文・氏名・作成日を記載し、署名押印をして作成する「自筆証書遺言」であればすぐにでも作成できるかと思われます。
遺言書自体は遺言者の自筆でなければなりませんが、財産目録についてはご家族が代わりに作成しても問題ありません。
もしもご主人が遺言書の全文を自書できるような状態でない場合には、入院中の病院まで公証人が出向し遺言書の作成をお手伝いする「公正証書遺言」という方法もあります。
公正証書遺言は公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り書面化する方法で、遺言書の原本は公証役場に保管されます。それゆえ方式の不備による無効や紛失・改ざんといったリスクを回避できるのがメリットです。また、自筆証書遺言は開封する際に家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言はその手続きが不要になるため、すぐに相続手続きに取りかかることができます。※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認手続き不要
このようにメリットの多い公正証書遺言ですが、作成に際しては2名以上の証人を用意しなければなりません。ゆえに入院中の病院まで出向してもらうための日程調整に時間を要する可能性があり、その間にご主人の容体が悪化してしまった場合には遺言書を作成できなくなる恐れがあります。また、このようなご時世ですので、病院側から面会をお断りされるケースも考えられるでしょう。
いずれにせよ遺言書の作成を検討されているようであれば早急に、相続・遺言書作成を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。
遺言書は所有している財産を自由に相続させることができる法的な書類ですので、お元気なうちに作成しておくことが重要です。ご自身の意思を反映しつつ、相続人同士で揉めることのない遺言書を作成したいとお考えの際は、これまでに多くの相続・遺言書作成をお手伝いしてきた鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺言書に関するお悩みやお困り事のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集など幅広いサポートを行っております。
初回相談は無料ですので、四日市や四日市近郊の皆様におかれましては鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市や四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。