四日市の方より相続に関するご相談
2022年10月04日
Q:不動産を相続しましたが、名義変更の方法が分かりません。司法書士の先生教えてください。(四日市)
先日、四日市に住む父が亡くなりました。相続人は長男である私と弟です。葬儀を終え、今は相続手続きを少しずつ進めているのですが、相続手続きは初めての事ですので、分からないことが多く困っています。相続財産には四日市にある父名義の不動産がいくつかあり、長男である私がすべて相続することになりました。不動産の名義変更の手続きについて調べてみましたが、分からない部分も多く自分で行うとなると不安です。相続する不動産の名義変更について流れを教えていただき、自分でも手続きできるか相談したいです。(四日市)
A:相続した不動産の名義変更についてご確認ください。
相続によって取得する不動産の名義変更の手続きについてご説明いたします。
遺産分割協議(相続人全員による遺産分割の話し合い)が完了し、どの財産を誰が相続するか確定したら、財産の名義変更の手続きを行います。被相続人の不動産の所有権が相続人に移る場合には所有権移転の登記(不動産の名義変更の手続き)を行います。名義変更の手続きを行うことにより、所有権が相続した人にあるという主張ができることになります。相続した不動産を売却する場合も、名義変更の手続きを行う必要があります。下記にて不動産の名義変更の流れをご確認ください。
①相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分配方法が決まったら相続人全員の署名と実印による押印をした遺産分割協議書を作成します。
②不動産の名義変更の手続きに必要な書類を用意します。
【主な必要書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票、相続する人のもの)
- 名義変更の手続きをする不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
③登記申請書を作成します。
④法務局に必要書類を提出します。
以上が相続する不動産の名義変更の手続きの大まかな流れになります。上記の流れでご自身で手続きすることは可能ではありますが、相続による不動産の名義変更はやや複雑になるケースもございます。例を挙げると、相続人に未成年者いる場合や行方不明者がいるなど、遺産分割協議の進め方が特殊なケースなどです。
不動産の名義変更の手続きをご自身で行うのは不安という方、相続する不動産が複数ありご自身では手が回らないとうい方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、四日市で相続手続きに関するサポートをしております。相続手続きは初めてという方がほとんどで、不慣れなのは当然のことです。相続について、少しでも四日市の方のご不安が解消できますよう、鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、親身に対応させていただきます。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。