四日市の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
Q:父の遺産相続をするにあたり、母が認知症のため相続手続きの進め方について司法書士の先生に伺いたいです。(四日市)
四日市の父が先日亡くなりました。これから相続手続きを行う予定ですが、現在、母は認知症と診断されております。相続人にあたるのは母と私と弟の3人で、相続財産としては四日市にある自宅の一軒家と父名義の貯金1500万円です。自宅の片づけを行いましたが特に遺言書と思われるものは出てきませんでした。母は現在施設で生活をしており、相続に関しての相談は難しく、また、署名や押印といった事もできないかと思います。こういったケースにおける相続手続き方法について、司法書士の先生にご教示いただければと思います。(四日市)
A:相続手続きを進めるにあたり、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。
まずご説明差し上げたいのが、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、例えその方がご家族であった場合でも違法となってしまう、という事です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。
そこでご検討をいただきたいのが「成年後見制度」です。成年後見制度というのは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度であり、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行って、家庭裁判所が相応しい人物を選任する流れとなります。但し以下のような方(※)は成年後見人にはなれません。
(※)「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」などは成年後見人にはなれない。
成年後見人は親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合などがあり、様々です。そして、一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症や障害によって判断能力が不十分な方が含まれるために遺産分割が進められないといったケースなど、相続でお困りの方はぜひ、お早めに専門家へ相談されると良いかと思います。
四日市在住、もしくは四日市にご縁があり、相続についての少しでもお困り事の事がございましたら、ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえて専門家がアドバイスやサポートをいたします。相続についての些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせくださいますよう鈴鹿・四日市相続遺言相談室スタッフ一同お待ちしております。