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相談事例

鈴鹿の方より遺言書についてのご相談

2021年12月01日

Q:遺言書を作成しておけば確実に寄付できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)

司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿在住の70代男性です。
3年前に妻を亡くし、現在は鈴鹿の自宅で一人暮らしをしております。長いこと仕事人間だった私には多額の預貯金がありますが、妻を亡くしたことでその使い道もすっかりなくなってしまいました。
私たち夫婦には子供がおりませんし、両親もすでに他界しておりますので、このままだと私の財産は年の離れた弟に渡ることになるかと思います。
お恥ずかしながら弟とは昔から折り合いが悪く、妻との老後に使うはずだった預貯金を弟に渡すのかと思うとやりきれない思いでいっぱいです。
どうしたものかと考えあぐねていたところ、知人から「遺言書を作成しておけば慈善団体に寄付できる」という話を聞きました。
弟に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが余程ためになりますし、ぜひともそうしたいと考えております。
いくつか寄付したい団体を見つけたのですが、知人のいうように遺言書を作成しておけばそれらの団体へ確実に寄付することはできるのでしょうか?(鈴鹿)

A:公正証書遺言で遺言書を作成しておけば、希望する団体へ寄付することは可能です。

知人様からお聞きになった通り、ご自分の財産を希望する団体へ寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば、それらの団体へ確実に寄付することができます。
しかしながら方式の不備等により遺言書が無効になると財産を寄付することはできなくなってしまうため、作成する際は確実性の高い「公正証書遺言」をおすすめいたします。
公正証書遺言とは遺言書(普通方式)を作成する際の方法のひとつで、公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が書面化し作成します
また、遺言書の原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効はもちろんのこと、紛失や改ざんといったリスクも回避できます。
公正証書遺言で作成した遺言書は家庭裁判所での検認手続きをせずに開封できるため、すぐに手続きを進められる点も大きなメリットです。
今回、ご相談者様は相続人以外の方への寄付をご希望とのことですので、遺言書の内容を実現するために必要な事務手続きを進めてくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。

また、慈善団体のなかには現金、もしくは現金化した財産による寄付しか受け付けていないところもあります。
ご自分の財産を確実に寄付するためにも、団体の正式名と寄付内容についてはあらかじめきちんと確認しておきましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
鈴鹿をはじめ鈴鹿近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿をはじめ鈴鹿近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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四日市の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:司法書士の先生、相続手続きはどのくらい時間がかかるものですか。(四日市)

先日、四日市の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。母は既に亡くなっておりますので、息子である私と、四日市から離れて暮らしている姉が相続人です。私自身、相続手続きをするのは初めてですので、そもそもの相続手続き全体の流れもよくわかっておらず、手探り状態です。

相続する予定の財産としては預貯金のほか、四日市の実家があります。一連の相続手続きを完了させるまでには、大体どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。司法書士の先生にご質問させていただきたく思います。(四日市)

A:相続手続き完了までにかかるお時間は、相続財産の種類によって異なります。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続財産になるものとして主に挙げられるのは、現金や預金、株券などといった金融資産と、建物や土地などといった不動産があります。こちらでは、上記2つの手続きについてご説明させていただきます。

〇金融資産の手続き

金融資産を相続する場合は、被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更もしくは解約する手続きをします。口座名義の変更や解約の手続きの内容は各金融機関によって若干異なりますが、必要な提出書類としては、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届などが挙げられます。これらの書類を揃えて金融機関へ提出するまでが必要な手順です。

こちらの手続きは、書類作成や資料の収集に1~2ヶ月程度、金融機関での処理は2~3週間程度を要します。

〇不動産の手続き

不動産を相続する場合も、上記と同様に、被相続人の所有している不動産の登記名義を相続人様の名義へと変更をする手続きを行います。必要な提出書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書などの書類です。これらの書類を揃えて法務局へ申請を行います。

こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月程度、法務局に書類を提出してから2週間程度で完了します。

 

今回は四日市のご相談者様の内容に沿って、代表的な2つの手続きをご紹介いたしました。

しかし、場合によってはさらにお時間がかかることもあります。例えば、自筆の遺言書が見つかった場合、未成年や行方不明の相続人がいる場合などです。こういったときには別途で家庭裁判所への申請、手続きが必要となることがあるため、上記で挙げた2つの手続きよりも日数を要するのです。

 

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市や四日市周辺にお住まいの皆さまの相続手続きに関するご相談を承っております。相続が開始したので専門家の力を借りたいという方や、相続に関してわからないことがありお悩みの方は、まずは一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。

ご相談は初回無料となっております。四日市の皆さまの相続手続きが円滑に進むよう、スタッフ一丸となってお手伝いをさせていただきます。

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鈴鹿の方より相続についてご相談

2021年10月05日

Q:相続する不動産が遠方にある場合の不動産相続手続きについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

現在鈴鹿に住んでいる50代主婦です。先月鈴鹿市内の病院で80歳間近であった父が亡くなりました。父は鈴鹿にある実家以外に都内などにも複数の不動産を所有しておりました。母は数年前に他界しているため、おそらく相続人は私と妹の2人だと思われます。姉妹で父の財産をどうするか話し合った結果、鈴鹿の実家等の全ての不動産に関して私が相続することとなりました。

不動産の相続手続きを行うには、各地域の法務局で行う必要があると知人に聞いたのですが、遠方の土地の不動産相続手続きを行う際に鈴鹿の法務局で行うことはできないのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

A:実際に遠方へ行かなくても不動産相続の手続きをすることは可能です。

この度は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。

ご相談者様のご明察のとおり、不動産相続の手続きをする際には、その不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)にて相続登記申請を行う必要があります。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは鈴鹿と都内にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。

主な申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請があります。下記にて詳しく申請方法を説明しますのでご参照ください。

①窓口申請:実際に法務局へ出向き窓口で申請をする方法です。この方法は平日に各法務局へ足を運ぶ必要があります。
②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても費用や時間の差がほとんどありません。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にある場合は旅費の代わりに郵送代のみになるため時間も経費も節約することができます。しかし欠点として、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘される不備に関してすぐに対応することができないため時間と労力が通常の倍以上かかってしまう可能性があるので注意しましょう。

不動産の登記申請には申請書の書き方等の厳密なルールが多くあります。1つでも不備があると、ご自身で修正を行う必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと負担がどんどん大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法によって送付することとされること、返送も郵送で受領されるかと思いますので、返信用封筒を同封しておくことをお勧めします。

相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方が多くいらっしゃいます。ご自身で進めるのがご心配の場面や面倒な方は専門家にぜひ相談してみましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。鈴鹿近郊にお住まの方、また鈴鹿近郊でお勤めの方はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は鈴鹿の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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四日市の方より遺言書についてのご相談

2021年09月07日

Q:遺言書に書かれていない財産はどのように処理すればよろしいですか。司法書士の先生にお聞きしたいです。(四日市)

私は実家の四日市に住んでおり、先月母を病気で亡くしました。葬儀は地元である四日市にて執り行いました。式後、父と遺品整理をしていたところ母の遺言書が見つかりました。遺言書の内容に沿って遺品整理を行なっていると、遺言書には記載されていない財産が見つかりました。財産は四日市市内にある銀行の預金でした。押し入れの奥に眠っていたようで、母自身も存在を忘れていたのでしょう。新たに出てきた預金は、どのように取り扱えばよろしいでしょうか?(四日市)

A:遺言書にその他の財産の相続について書かれていなければ、遺産分割協議を行う必要があります。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせいただき、ありがとうございます。
まずは、被相続人様が書かれた遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”が書かれていないか確認しましょう。“記載のない財産の扱いの仕方”として、一つにまとめて遺言書に記載される方もいらっしゃいます。相続財産を多くお持ちで把握しきれないという方が使われる方法です。もし類似した内容が記載されている場合、記された方法に従い相続を進めてください。同内容の記載がない場合は、相続人の方々でその財産の遺産分割方法を決め、遺産分割協議書を作成します。その後は遺産分割協議書に沿って手続きを進めましょう。
口座名義の変更の際にも作成された遺産分割協議書が必要ですので失くさないよう、大事に保管しておいて下さい。

遺産分割協議書の形式や書式、用紙について規則は特にありません。パソコンでも自筆でも作成することが可能です。話し合いの内容を反映させた書面ができあがったら確認してもらい、相続人全員に署名と、実印で押印(印鑑証明書を添付)をしてもらいます。

四日市近郊にお住まいの皆さま、相続において大変重要な生前対策となるのが遺言書の作成です。ご自身のみで作成することもできますが、記載に誤りがある場合、無効とされてしまう可能性があります。遺言書を書かれる際は、方法リスクを避けるためにも、専門家に相談することを推奨いたします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室ではご相談者様にあった遺言書作成をお手伝いいたします。遺言書作成時の気を付けるべき点などもあわせてご案内いたしますので、初回無料相談をぜひご利用下さい。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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鈴鹿の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q 司法書士の先生に相談です。遺品整理をしていたら父が直筆で書いた遺言書を発見しましたが、親族が集まって勝手に開封してしまってもよいものですか。(鈴鹿)

司法書士の先生に遺言書についてご相談があります。

私は鈴鹿で暮らしている50代のサラリーマンです。先日父が入院していた鈴鹿市内の病院で亡くなりました。
鈴鹿の実家にて葬儀を無事に済ませ、遺品整理を始めました。すると、父の遺品の中から遺言書が見つかったのです。

遺言書はしっかりと糊付けされていて、封筒に書かれている字は父のもので間違いないです。
遺言書を見つけたのが私一人のタイミングだったため、他の親族から改ざんなど疑われないように未開封のまま保管しています。
相続人となる親族を集めて遺言書を開封する日を決めようと思っていますが、そもそも親族だけで遺言書を開封してもよいものでしょうか。
後々トラブルになることだけは避けたいと考えています。(鈴鹿)

A 自筆遺言書は勝手に開封せずに、家庭裁判所に出向いて検認の手続きを行ってください。

ご相談ありがとうございます。

今回発見された遺言書はお父様が自筆で書かれたとのことですから、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類ある遺言書の形式の中の①自筆証書遺言という形式になります。

自筆証書遺言は自由に開封することは出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行ってください。
(※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。)

検認を行う理由や目的として、相続人がその存在と内容を確認すること、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確すること、偽装防止等があります。もし、遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法によって5万円以下の過料に処すると定められていますので注意しましょう。
また、遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されますため、検認の手続きはとても重要となります。

検認の手続きの流れとしては下記です。

  • 家庭裁判所に提出する戸籍等の必要書類を集める
  • 遺言書の検認手続きを行う
  • 遺言書の検認が完了後、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進める

なお、相続人全員が揃わなくても検認手続きを進めることは可能ですが、基本的に検認を行わないと、遺言書に沿っての不動産の名義変更、各種手続きは進めることは出来ません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが認められています。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、遺言書作成や納税まで幅広く相続手続きに関するご相談をお受けしております。
初回のご相談は無料にてお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
鈴鹿の地域事情に詳しい専門家が鈴鹿にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室スタッフ一同心よりお待ち申し上げております

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