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相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:不動産を相続しましたが、名義変更の方法が分かりません。司法書士の先生教えてください。(四日市)

先日、四日市に住む父が亡くなりました。相続人は長男である私と弟です。葬儀を終え、今は相続手続きを少しずつ進めているのですが、相続手続きは初めての事ですので、分からないことが多く困っています。相続財産には四日市にある父名義の不動産がいくつかあり、長男である私がすべて相続することになりました。不動産の名義変更の手続きについて調べてみましたが、分からない部分も多く自分で行うとなると不安です。相続する不動産の名義変更について流れを教えていただき、自分でも手続きできるか相談したいです。(四日市)

A:相続した不動産の名義変更についてご確認ください。

相続によって取得する不動産の名義変更の手続きについてご説明いたします。

遺産分割協議(相続人全員による遺産分割の話し合い)が完了し、どの財産を誰が相続するか確定したら、財産の名義変更の手続きを行います。被相続人の不動産の所有権が相続人に移る場合には所有権移転の登記(不動産の名義変更の手続き)を行います。名義変更の手続きを行うことにより、所有権が相続した人にあるという主張ができることになります。相続した不動産を売却する場合も、名義変更の手続きを行う必要があります。下記にて不動産の名義変更の流れをご確認ください。

①相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分配方法が決まったら相続人全員の署名と実印による押印をした遺産分割協議書を作成します。

②不動産の名義変更の手続きに必要な書類を用意します。
【主な必要書類】

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票、相続する人のもの)
  • 名義変更の手続きをする不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

③登記申請書を作成します。

④法務局に必要書類を提出します。

以上が相続する不動産の名義変更の手続きの大まかな流れになります。上記の流れでご自身で手続きすることは可能ではありますが、相続による不動産の名義変更はやや複雑になるケースもございます。例を挙げると、相続人に未成年者いる場合や行方不明者がいるなど、遺産分割協議の進め方が特殊なケースなどです。

不動産の名義変更の手続きをご自身で行うのは不安という方、相続する不動産が複数ありご自身では手が回らないとうい方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、四日市で相続手続きに関するサポートをしております。相続手続きは初めてという方がほとんどで、不慣れなのは当然のことです。相続について、少しでも四日市の方のご不安が解消できますよう、鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、親身に対応させていただきます。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。

 

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四日市の方から遺産相続に関するご相談

2022年09月02日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?司法書士の先生教えて下さい。(四日市)

主人が亡くなり、私と子供二人の計3名が相続人です。主人は亡くなるにはまだ若く、突然の事故死でしたので遺言書は残していません。我が家には大した財産もありません。家族も仲が良く、遺産相続で揉めることもないように思います。遺産は今私たちが住んでいる自宅と預貯金が数百万円です。自宅を私が相続して子供たちは現金を等分したらいいのではないかと思っているのですが、遺産相続では遺産分割協議書とやらを必ず作成しなければならないのでしょうか?(四日市)

A:遺産相続手続きにあたり、遺産分割協議書を作成した方が安心です。

まず遺産分割協議書についてご説明します。相続が始まると被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため、相続人で分割する必要があります。その話し合いを遺産分割協議と言いますが、その話し合いでまとまった内容を記載し、相続人全員で署名、実印で押印したものが遺産分割協議書です。遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書は不動産の名義変更等の手続きの際などに必要となります。
なお、今回のご相談者様の場合にはあてはまりませんが、遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことになりますので遺産分割協議を行う必要はなく、したがって遺産分割協議書も作成する必要はありません。

遺産相続では、突然思ってもみなかった財産が手に入ることになります。たとえ仲の良いご家族であっても揉め事となる場合があり、その際に内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておいた方が安心と言えます。ご相談者様の場合も、今後のスムーズな手続きのため、また、ご家族の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書が必要となる場面

  • 相続人同士のトラブル回避のため
  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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鈴鹿の方より相続のご相談

2022年08月03日

Q司法書士の先生、実母の再婚相手の相続について、私は相続人になりますか?(鈴鹿)

司法書士の先生にお伺いします。先日、鈴鹿に住む母の再婚相手が亡くなりました。私の実の両親は私が成人したあとに離婚し、母はその後再婚しました。その再婚相手が亡くなったと母から連絡があり葬儀に参列しましたが、実母の再婚相手の方は生前お会いしたことがなく今回の相続に私は無関係と思っていたのですが、母から私も相続人だから相続手続きを一緒に進めてほしいと言われました。現在私は鈴鹿には住んでおらず家庭もあり、手続きをするのは困難です。私は実母の再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?もし相続人であってもできれば相続手続きを引き受けたくありません。(鈴鹿)

A:お母様の再婚相手とご相談者様が養子縁組していなければご相談者様は相続人にはあたりません。

子が法定相続人になるのは、被相続人(今回の相続ではご相談者様のお母様の再婚相手の方)の実子か養子のみです。ご相談者様が被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。成人が養子縁組をする場合は、養親もしくは養子が養子縁組の届け出をしますが、この際両方の自署、押印をする必要があります。実のご両親が離婚し、再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、養子縁組をしている場合にはこの手続きを踏んでいるはずですから、ご自身で把握されているかと思います。

再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には相続人になりますので、相続手続きを進めることになります。養子となっており、相続人である場合でも相続を一切したくないということでしたら、相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。ご相談者様のご状況によって手続きの進め方は異なりますので、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続は一生のうちに何度も経験することはありません。自分は相続人になるのか?手続きはどうすればよいのか?など判断できない事が多くあると思います。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、実績豊富な相続の専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きをサポートいたします。鈴鹿の相続に関するお困り事でしたら当相談室にお任せください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室は初回のご相談を完全無料でお伺いしております。まずはお気軽にお問い合わせください。当相談室のスタッフが丁寧にご案内させていただきます。鈴鹿で相続手続きなら鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。

 

 

 

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四日市の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:兄の子が相続人となった場合の法定相続分について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

司法書士の先生に相続のことでご質問があります。
私の両親は四日市で暮らしているのですが、先日父が亡くなったことで相続手続きを進めることになりました。父の相続人になるのは母と兄、私の三人ですが兄はすでに亡くなっており、兄の一人娘が相続人となることで困った事態になっています。

というのも、父は遺言書を残していなかったので法定相続分で財産を分ける予定でいるため、兄の子が相続人となる場合の割合が良くわからないのです。このままだと相続手続きが進まなくなってしまうので、司法書士の先生に兄の子が相続人になる場合の法定相続分について教えていただければと思います。(四日市)

A:お兄様のお子様が相続人となったとしても、法定相続分の割合は変わりません。

結論から申しますと、今回の相続でお兄様のお子様が相続人になったとしても法定相続分の割合は変わりません。なぜなら、お兄様とお兄様のお子様はともに第一順位の相続人となるからです。
法定相続人の順位については、以下のように民法で定められています。

[法定相続人になれる者の順位]

  • 第一順位…直系卑属にあたる子もしくは孫
  • 第二順位…直剣尊属にあたる父母もしくは祖父母
  • 第三順位…傍系血族にあたる兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となり、上位の相続人とともに被相続人の財産を相続します。また上位の相続人が存在する場合、下位の相続人に相続権はありません。

上記を見てもわかるようにいずれも第一順位の相続人ですので、お父様の相続ではお母様が1/2、残りの1/2をご相談者様とお兄様のお子様で均等分割した1/4ずつがそれぞれの法定相続分となります。

今回、遺言書が残されていなかったために法定相続分での遺産分割を予定されているとのことですが、法定相続分はあくまでも目安です。どのように財産を分割するかについては、相続人全員で行う「遺産分割協議」にて自由に決定することができます。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市をはじめ四日市周辺にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。

初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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鈴鹿の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、父が書いた遺言書はその場で開封しても問題ないでしょうか。(鈴鹿)

司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿の実家で両親と一緒に暮らしている50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。鈴鹿の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。封印がしてあったのでそのままにしてありますが、「家族だし相続人なんだから遺言書を開封しても良いのでは?」と母はいっています。
母のいうように、実家で見つかった父の遺言書を私たち家族で開封しても問題ないのでしょうか?教えていただけると助かります。(鈴鹿)

A:お父様がご自分で作成した遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回、鈴鹿のご実家で発見された遺言書はお父様の字で書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)自身で全文と日付を書き、署名・押印して作成する遺言書です。この自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、手続きを完了する前に勝手に遺言書開封してしまうと、たとえご家族や相続人であったとしても5万円以下の過料に処されることになります。
その場で遺言書を開封したいというお気持ちはわかりますが、まずはお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言は検認手続きが不要

遺言書の検認手続きを申し立てる際には申立書のほかに、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等の書類を用意する必要があります。これらをそろえて申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がくるので、その期日に再度家庭裁判所を訪問し、検認手続きを完了させましょう。
申立てを行った相続人は必ず出席しなければなりませんが、その他の相続人については欠席しても問題はありません。最後に遺言書の内容を執行するために必須となる「検認済証明書」を申請・発行してもらえば、晴れて相続手続きを始めることができます。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿・鈴鹿近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、鈴鹿の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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