2024年01月09日
Q:相続の流れについて司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
現在、四日市市内の病院に入院している父80代の父は、心臓に持病があるため入退院を繰り返しており、主治医から入院の度に覚悟するようにと言われています。もちろんショックではありますが、最近はいまのうちに準備できることがあればやっておこうという気になりました。その方が余裕を持って父の見送りができるのではないかと思います。父が亡くなった場合、すぐに葬儀の手配を行わなければならないので、葬儀の形式については四日市にある葬儀サイトを調べています。また、相続手続きについては、まずは相続の流れを知っておく必要があると思ったので教えてください。お話を聞いたうえで改めて貴所にご相談に伺いたいと思います。(四日市)
A:相続開始後は遺言書の有無を確認してから下記にご紹介する流れに沿って手続きを行います。
ご家族のご逝去後は大変多くの「やらなければならないこと」が発生します。大変悲しいことではありますが、人はいつかはお亡くなりになります。ご相談者様がおっしゃるように、余裕をもって故人を見送るためにも、不謹慎と思わずに、今できることはやっておくことをお勧めします。
ご家族が亡くなったらまず、亡くなった方が遺言書を作成していないか確認しましょう。原則、遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書のある相続手続きは遺産分割協議を行う必要がなく、手続きが非常に楽になります。
ここからは遺言書のない場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人の調査
亡くなった方(被相続人)の相続人を確定します。被相続人の出生から死亡まで戸籍を置いたことのあるすべての役所で戸籍を取り寄せる必要があります。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産の調査
被相続人の全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)とマイナス財産(借金や住宅ローンなど)両方について調査します。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳など、収集した書類をもとに相続財産目録を作成しておきましょう。
③相続方法の決定
遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行います。
④遺産分割協議
財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行います。「遺産分割協議書」として決定事項を書き起こし、相続人全員で署名・押印します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際にも必要です。
⑤財産の名義変更
不動産や有価証券などは、被相続人の名義から相続した人へ名義変更手続きを行います。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2023年12月04日
Q:司法書士の方にお尋ねします。寝たきりの父が遺言書を作成することは可能でしょうか。(四日市)
遺言書のことでご相談があり、問い合わせました。私は四日市在住の40代の会社員です。80代の父は現在病気療養中で入院していますが、意識などはしっかりしてはいるものの、主治医からはこのまま退院できないかもしれないのである程度の覚悟はしておくようにと言われました。自身のことが分かるのか、先日父が遺言書を作成したほうがいいか私に聞いてきました。父には代々受け継いできた不動産があるので、相続人である私を含めた3人の子どもが遺産の分け方で揉めるのではないかと懸念しているようです。遺言書の作成には賛成ですが、遺言書を作成したくても父は退院できないような状況ですし、専門家にアドバイスをいただこうにも外出することが出来ません。このような場合、遺言書の作成はあきらめた方がいいですか?(四日市)
A:お父様のご病状により作成する遺言書が異なります
遺言書の普通方式には3種類あり、作成者のご都合の良い方法で作成することができます。ご相談者様のお父様は意識がはっきりされているとのことですが、もし体を起こして自筆で遺言書を書くことができるようでしたら、自筆証書遺言という方式で作成することが可能かと思われます。この遺言書方式は、ご自身で遺言書の内容と遺言書の作成日、署名等を自書したうえで押印まで可能な方でしたらお作りいただけます。その際、面倒な財産目録の作成やお父様の預金通帳のコピーの添付はご家族の方がパソコン等で作成すれば大丈夫です。
一方、お父様が意識ははっきりとしていても自筆で作成するのが難しいというようであれば、“公正証書遺言”の作成をおすすめします。この遺言書方式は病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをすることが可能です。また、公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。なお、現在は法務局で保管された自筆証書遺言に関しても家庭裁判所による検認は不要です。
ただし、注意することがあります。公正証書遺言を作成するにあたっては二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、日程調整に時間がかかる可能性があり、その間にお父様にもしものことがあった場合には、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もあります。作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をするといいでしょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2023年11月02日
Q:相続手続きは自分たちだけで行わずに司法書士に依頼した方がいいでしょうか。(四日市)
四日市に暮らしていた父が亡くなりました。先日四日市の葬儀場で葬儀を終えましたので、これから相続手続きに入ろうと思っています。
相続人は私と妹の2人で、相続財産には四日市の父名義の戸建てが一軒と、父の口座に500万円程度の預金があります。私も妹も四日市の実家そばに暮らしていてよく行き来する仲ですので、協力して相続手続きを進めていこうと思っています。
そこで疑問に思ったのですが、相続について全くの素人の私たちが、自分たちだけですべての相続手続きを行うことは可能ですか?それともはじめから司法書士の先生に依頼したほうがいいでしょうか。(四日市)
A:相続はご自身で手続きすることも可能ですが、煩雑なものや期限のある手続きは相続の専門家に依頼すると安心です。
相続手続きはご自身で進めていただいても問題ありませんが、中には期限が定められている手続きや、煩雑で予想以上に手間のかかる作業もあるので注意が必要です。
相続においてまずはじめに行うのは戸籍収集による法定相続人(法的に相続権が認められる人)の確定です。相続手続きを進めるためにはご相談者様のおっしゃる通り法定相続人がご相談者様と妹様のお2人だけということを第三者に証明できなければなりません。法定相続人を証明するために必要となるのが、被相続人である亡くなったお父様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。
多くの方がお生まれから亡くなるまでの間に何回か転籍を経験されています。そのため、死亡の記載された戸籍謄本を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体を確認し、その自治体に従前戸籍の請求を行う必要があります。何度も転籍している場合はその分請求する自治体も増えます。
日中にお仕事をされている方は窓口受付時間に手続きに出向くことも難しいかもしれません。郵送で請求することもできますが、請求する権限を証明する書類を作成する必要があるほか、郵送のやり取りに日数がかかるため手間や時間がかかります。また、相続手続きには戸籍は被相続人の分だけでなく、法定相続人の現在の戸籍謄本も必要となりますので忘れずに取り寄せておきましょう。
このように戸籍の収集だけでも大変な作業ですが、法定相続人を確定しないまま次に進むことはおすすめできません。もし遺産分割の話し合いを終えた後に他にも法定相続人がいることが発覚すると、その遺産分割は無効となりもう一度法定相続人全員で遺産分割をやり直さなければならなくなります。無用な手間をかけないためにも、一つひとつの作業を確実に進めていくことが大切です。
相続手続きを実際にはじめてみると、想像していた以上に細かい作業や複雑な内容が多くて手に負えなくなる方も少なくありません。相続手続きは何度も経験することではないので戸惑うのも当然のことといえます。相続における面倒な手続きは相続の専門家に代行を依頼することも可能ですので、ぜひご検討ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は四日市エリアを中心に相続手続きをサポートする相続の専門家です。四日市の皆様に相続が発生した際は、まず鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、私共相続のプロに四日市の皆様のご状況をお聞かせください。四日市の皆様に合わせた最適なサポートプランをご提案させていただきます。
四日市の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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2023年10月03日
司法書士の先生、相続した不動産の名義を変更していないのですが、相続登記は必ず行わなければなりませんか?(四日市)
相続した不動産の名義変更について司法書士の先生に質問があります。昨年、四日市の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。相続人である母と兄と私の3人で遺産分割を行い、私は現金の他に四日市にある父名義の土地を相続することでまとまりました。
この土地の名義を私に変更しなければならないと思ってはいるのですが、四日市の法務局まで出向いて手続きするのが億劫で、放置状態にあります。私は現在四日市を離れて暮らしており、四日市に戻る時間がなかなか取れないですし、土地自体も祖父の代から特に利用されていないので、急いで手続きする必要もないと思っています。
ところが先日母から連絡があり、相続登記というのが義務化されるらしいから早めに手続きするように、と言われ、心配になったので私も相続登記について調べてみました。相続した不動産の名義変更を相続登記というのは分かったのですが、相続登記の義務化が始まるのは2024年からだそうなので、私が相続した四日市の土地は関係ないような気もします。司法書士の先生、私のようなケースでも相続した不動産の名義変更は必ず行わなければならないのでしょうか。(四日市)
相続登記の申請義務化の施行は2024年4月1日ですが、施行前の相続で取得した不動産も義務化の対象となります。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。法改正により2024年4月1日に施行される「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。
相続によって取得した不動産は、被相続人の名義から取得した相続人の名義に変更する必要があります。この手続きを相続登記といいますが、これまで相続登記には期限の定めがなかったため、申請しないまま放置されることも少なくありませんでした。しかしながら不動産の名義がもうすでに亡くなった人のまま何年もの月日が流れてしまい、その不動産の現在の所有者が不明になってしまうケースが増加し、建物の老朽化や都市計画が進められないなどさまざまな問題が生じる事態に。このような背景から、今回の法改正で相続登記の申請義務化が決定しました。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日からですが、改正法の施行後は以前の相続で取得した不動産も義務化の対象となります。それゆえ、今回のご相談者様が相続された四日市の土地も、2024年4月以降は義務化の対象ということになります。
相続登記の申請期限は「相続が発生し所有権の取得を知った日から3年以内」とされていますが、改正法施行以前の相続の場合は猶予期間として「施行日から3年以内」に申請すれば問題ありません。なお正当な事由なく申請を怠った場合は罰則として10万円以下の過料を受けることもありますので、お早めに手続きすることをおすすめいたします。
補足ですが、遺産分割協議がまとまらないなど相続登記が申請できない理由がある場合は、「相続人申告登記」を法務局に申請する方法もあります。この申請を終えておけば、申告期限を超過しても所有者不明状態にはならず、罰則を受けることもありません。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室には相続を専門とした司法書士がおります。四日市で相続についてお困りの方だけでなく、今回のように相続した不動産が四日市にあって相続手続きが進められないという方も、遠慮なくご相談ください。初回の無料相談から、相続の専門家が対応させていただきます。
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2023年09月04日
Q:遺言書を利用した寄付が確実と聞いたので、司法書士の先生に詳しくお伺いしたい。(四日市)
私は四日市在住の70代男性です。結婚歴はなく、四日市を離れることもなく気ままな一人暮らしを続けています。私は若い時はそれなりに働いていたのと、特に財産を使うこともなかったのである程度の貯金があるのですが、死ぬまでに財産を使い切る予定もありません。このまま財産を残して亡くなると私の財産は遠い親戚に相続されたり、相続人がいない場合は国の所有になるらしいので、それならお世話になった四日市の団体に寄付しようかと思っています。四日市の慈善団体に寄付したいと考えていますが、確実に寄付されるのか不安があるため調べたところ、遺言書に寄付のことを書けば確実と分かりました。どんな遺言書を作成すれば良いですか?(四日市)
A:遺言書にも種類がありますので、寄付でしたら公正証書遺言がよいでしょう。
ご相談者様がこのまま何もせずお亡くなりになった場合、相続人調査でどなたか相続人が判明した場合にはその方に、どなたもいらっしゃらない場合には国に所有権が移ることになります。
ご相談者様がおっしゃるように遺言書を活用することで希望先に寄付をすることができますが、遺言書にも種類があるため(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)どの遺言書でも確実に寄付できるかというとそうでもありません。確実に寄付をしたい場合は、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する公正証書遺言が最もお勧めする遺言方法です。公正証書遺言は、遺言者から遺言内容を聴取した公証人が不備のない確実な遺言書を作成します。また、ご自宅等で保管した自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所において遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるため検認手続きは不要です。遺言書の作成の際は、現金(もしくは遺言執行者が現金化した財産)しか受け付けない団体もあるため、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておきましょう。
なお、相続人以外の団体へ寄付される場合は、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言内で指定します。遺言執行者については信頼できる方に依頼し、併せて公正証書遺言が存在することを伝えましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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