四日市の方より遺言書に関するご相談
2023年12月04日
Q:司法書士の方にお尋ねします。寝たきりの父が遺言書を作成することは可能でしょうか。(四日市)
遺言書のことでご相談があり、問い合わせました。私は四日市在住の40代の会社員です。80代の父は現在病気療養中で入院していますが、意識などはしっかりしてはいるものの、主治医からはこのまま退院できないかもしれないのである程度の覚悟はしておくようにと言われました。自身のことが分かるのか、先日父が遺言書を作成したほうがいいか私に聞いてきました。父には代々受け継いできた不動産があるので、相続人である私を含めた3人の子どもが遺産の分け方で揉めるのではないかと懸念しているようです。遺言書の作成には賛成ですが、遺言書を作成したくても父は退院できないような状況ですし、専門家にアドバイスをいただこうにも外出することが出来ません。このような場合、遺言書の作成はあきらめた方がいいですか?(四日市)
A:お父様のご病状により作成する遺言書が異なります
遺言書の普通方式には3種類あり、作成者のご都合の良い方法で作成することができます。ご相談者様のお父様は意識がはっきりされているとのことですが、もし体を起こして自筆で遺言書を書くことができるようでしたら、自筆証書遺言という方式で作成することが可能かと思われます。この遺言書方式は、ご自身で遺言書の内容と遺言書の作成日、署名等を自書したうえで押印まで可能な方でしたらお作りいただけます。その際、面倒な財産目録の作成やお父様の預金通帳のコピーの添付はご家族の方がパソコン等で作成すれば大丈夫です。
一方、お父様が意識ははっきりとしていても自筆で作成するのが難しいというようであれば、“公正証書遺言”の作成をおすすめします。この遺言書方式は病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをすることが可能です。また、公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。なお、現在は法務局で保管された自筆証書遺言に関しても家庭裁判所による検認は不要です。
ただし、注意することがあります。公正証書遺言を作成するにあたっては二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、日程調整に時間がかかる可能性があり、その間にお父様にもしものことがあった場合には、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もあります。作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をするといいでしょう。
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