四日市の方より遺言書に関するご相談
2024年07月03日
Q:亡き父親の遺言書に存命の母親の署名もありました。この遺言書は有効ですか?司法書士の先生に伺います。(四日市)
先月、四日市の病院で亡くなった父が遺した遺言書のことでお伺いしたいことがあります。先日、遺品整理をしていたら遺言書が見つかったのですが、家庭裁判所で検認をしてもらい開封したところ、最後の署名に母の署名もされていました。母は存命ですので、相続人は私と母親と弟の計三人になります。母親に聞いたところ、財産は夫婦二人の物だから二人で署名すべきだろうと父は決めたんだそうです。遺言書には父親の受け継いだ四日市にある不動産や、母親が受け継いできた四日市郊外の不動産などについて記載してありました。まだ生きている人の遺言に従うというのは初めて聞きました。このように二人以上の署名がされた遺言書は法的に有効なのでしょうか?(四日市)
A:どのようなご関係であっても、二人以上の方が一つの遺言書を作成することはできません。
遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの」として作成されます。一つの遺言書を二人以上で作成した場合、お互いが遠慮したり、どちらかが主導権を握って作成することも考えられます。そのような遺言書は「自由な意思の反映」とはいえません。また、民法においては二人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められており、ご相談者のお父様の遺言書は残念ながら無効となります。
また、二人以上の遺言者が作成した場合、遺言書を撤回したいとなった場合でもその自由が奪われることになります。本来であれば遺言者は、作成した遺言書を自由に撤回する事ができます。複数ですと、全員の同意が得られない限り、遺言書の撤回は出来ません。第三者が介入することで、遺言者の最後の意志が自由にならないようでは遺言の意味を成しません。
遺言書は誰でも作成することはできますが、その作成には様々なルールがあります。法律に従って作成しないとその遺言書は原則無効となってしまいます。今後もし、ご相談者様ご自身が遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きの専門家へご相談されるとよいでしょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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