四日市の方より遺言書に関するご相談
2024年05月07日
Q:遺言書における遺言執行者の役割について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
初めてご相談させていただきます。私は四日市で生まれ育った40代の主婦です。私の父は現在、四日市市内の病院に入院していて寝たきりの状態です。80代ですし、持病もあるためある程度の覚悟をしながら今は日々を過ごしています。先日父に呼ばれ、公正証書遺言を作成したと言われました。遺言書の中で、私を遺言執行者に指名したので宜しくと言われたのですが、正直遺言執行者が何なのか私には分かりません。私は主婦ではありますが、パートもしていますし、子育てもあるためできれば面倒なことは避けたいのですが、先の長くない父に文句は言いたくなかったのでその場では承諾しました。父が亡くなると相続人はおそらく母と私と妹の三人になるかと思います。遺言執行者の立場が分からないままでは相続手続きもできないため、役割について教えていただきたいのですが、そもそも遺言執行者の立場を断ることはできますでしょうか。(四日市)
A:遺言書において指示された内容を確実に執行する人を遺言執行者といいます。
四日市のご相談者様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者は、遺言者が遺言書において指名しますが、遺言執行者の役割は簡単にいうと遺言書に書かれた内容を確実に執行する相続人の代表者です。遺言書において遺言執行者に任命された方は、遺言者の希望通りにその内容を実現すべく、相続人の代表として遺産の名義変更などといった相続手続きを進めます。
ご相談者様が気にされていた遺言執行者の辞退ですが、任命された方は必ずしも引き受けなくても構いません。引き受けるか辞退するかはご本人の意思で決めることができますが、就任前であれば、他の相続人に辞退する旨を伝えることで辞退することが出来ます。一方、就任後はご自身の意思では遺言執行者を辞めることはできないため、家庭裁判所に遺言執行者を辞退する旨の申し立てをする必要があります。申し出を受けた家庭裁判所は、遺言執行者の申し出の内容を総合的に判断した上で決定します。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。