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相続手続き | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 9

鈴鹿の方より相続についてご相談

2021年10月05日

Q:相続する不動産が遠方にある場合の不動産相続手続きについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

現在鈴鹿に住んでいる50代主婦です。先月鈴鹿市内の病院で80歳間近であった父が亡くなりました。父は鈴鹿にある実家以外に都内などにも複数の不動産を所有しておりました。母は数年前に他界しているため、おそらく相続人は私と妹の2人だと思われます。姉妹で父の財産をどうするか話し合った結果、鈴鹿の実家等の全ての不動産に関して私が相続することとなりました。

不動産の相続手続きを行うには、各地域の法務局で行う必要があると知人に聞いたのですが、遠方の土地の不動産相続手続きを行う際に鈴鹿の法務局で行うことはできないのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

A:実際に遠方へ行かなくても不動産相続の手続きをすることは可能です。

この度は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。

ご相談者様のご明察のとおり、不動産相続の手続きをする際には、その不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)にて相続登記申請を行う必要があります。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは鈴鹿と都内にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。

主な申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請があります。下記にて詳しく申請方法を説明しますのでご参照ください。

①窓口申請:実際に法務局へ出向き窓口で申請をする方法です。この方法は平日に各法務局へ足を運ぶ必要があります。
②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても費用や時間の差がほとんどありません。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にある場合は旅費の代わりに郵送代のみになるため時間も経費も節約することができます。しかし欠点として、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘される不備に関してすぐに対応することができないため時間と労力が通常の倍以上かかってしまう可能性があるので注意しましょう。

不動産の登記申請には申請書の書き方等の厳密なルールが多くあります。1つでも不備があると、ご自身で修正を行う必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと負担がどんどん大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法によって送付することとされること、返送も郵送で受領されるかと思いますので、返信用封筒を同封しておくことをお勧めします。

相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方が多くいらっしゃいます。ご自身で進めるのがご心配の場面や面倒な方は専門家にぜひ相談してみましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。鈴鹿近郊にお住まの方、また鈴鹿近郊でお勤めの方はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は鈴鹿の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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鈴鹿の方より相続についてご相談

2021年07月03日

Q:相続が発生しましたが、認知症の母がいて相続手続きが進みません。司法書士の先生、何か良い解決方法はありませんか。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む50代サラリーマンです。先日のことですが私と同じ鈴鹿で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
父の財産は鈴鹿の実家と1,500万円ほどの預貯金で、母と私と妹の3人が相続人になります。

父は遺言書を残していなかったので相続人全員で遺産分割協議を行いましたが、そこで問題となっているのが母の認知症です。
3年前に認知症を発症した母の症状は重く、自分で署名や押印ができる状態ではありません。

そうしたことから思ったように相続手続きが進まず、妹ともども困り果てています。
司法書士の先生、こういった場合の解決方法について教えていただけると助かります。(鈴鹿)

A:お母様の代わりに相続手続きを遂行する「成年後見人」を選任してもらいましょう。

お母様が認知症を患っており相続手続きが進まないとのことですが、その場合の解決方法として「成年後見人制度」を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が低下している方を保護するための制度あり、家庭裁判所への申立てにより選任してもらうことができます。

成年後見人には家庭裁判所が相応しい人物を選任しますが、以下の人物は成年後見人にはなれません。また、親族以外に第三者となる専門家が選任される場合もあります。

  • 未成年者
  • 成年後見人等を解任された方
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をしたことがある方、その配偶者や直系血族
  • 行方不明である方

遺産分割は法律行為となるため、認知症等により判断能力が低下している相続人が行うことはできません。
また、ご家族であってもその方の代わりに署名・押印することは違法とされています。家庭裁判所が選任した成年後見人であれば法的に問題なく遺産分割が行えますので、滞っていた相続手続きも進められるようになります。

なお、成年後見人は相続手続きだけでなく財産管理や生活支援も行うことができるので、相続手続きが完了した後の活用方法についても視野に入れておくと良いかもしれません。

相続に関するご相談の内容は、その方の家族構成等によって異なってくるものです。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿ならびに鈴鹿近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、鈴鹿ならびに鈴鹿近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております

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四日市の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご質問です。相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか。(四日市)

司法書士の先生、遺産分割協議書について教えてください。

私は四日市で家族と暮らしている50代の会社員です。先日私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が突然亡くなり、急なことでバタバタしながらも無事に葬式を済ませることができました。父はこれまで大きな病気ひとつしたことがなかったので、父自身も突然亡くなるようなことはないと思っていたのでしょう。遺品整理をしても遺言書は見つかりませんでした。

そこで相続人になるだろう私と兄とで父の財産について話し合い、四日市の自宅といくらかの預貯金だけだったので簡単に済ませて終わりました。兄との関係は良好ですし今後も揉めることはないと思いますが、気になったのが遺産分割協議書のことです。

相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?(四日市)

A:遺言書が残されていない場合は、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。相続手続きの際に必要となる場合があります。

遺言書が残されている場合はその内容に従って相続手続きを進めることになるため、相続人全員での話し合いにより作成する遺産分割協議書は必要ありません。しかしながらご相談者様のように遺言書が残されていない場合、不動産の名義変更などをする際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。それらの手続きを滞りなく行う意味でも、遺産分割協議書は必ず作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書が必要になるケースとしては

  • 不動産の名義変更および登記
  • 金融機関の預金口座が多数存在する場合
  • 相続税申告が必要な場合
  • 相続人同士のトラブルが予想される場合

等が挙げられます。

今回は相続財産にご自宅(不動産)がありますので、改めてお兄様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。なお、遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、作成方法に不安がある場合は専門家に依頼することも可能です。

はじめて相続手続きを行うとなると、思うように進まないケースも少なくありません。

四日市ならびに四日市近郊にお住まいで相続についてお困りごとのある方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では経験豊富な専門家が、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとの解決をサポートいたします。

初回相談は無料ですので、スタッフ一同、四日市ならびに四日市近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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