2022年04月04日
Q:司法書士の先生、認知症を患った相続人がいる場合の相続手続きはどうすれば良いのでしょうか。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。相続が発生したのですが困ったことになっているので相談させてください。
半月前のことですが四日市に住む父が亡くなり、母と私と妹の3人が相続人として父の財産を受け取ることになりました。父には四日市の自宅とアパート一棟、いくらかの預貯金があるのですが、遺言書を残していなかったので、相続人全員で話し合いをする必要があるかと思います。
ただ、3年前に認知症を患った母の症状はかなり進行しており、受け答えはおろか、自分で署名や押印をできるような状態ではありません。このままではいつまでたっても相続手続きを進めることができないので、どうすれば良いのか司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)
A:家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、相続手続きを進めましょう。
認知症は年齢とともに発症率が高まる症状ですので、今回のように認知症を患っている方が相続人となるケースも珍しくありません。認知症等により判断能力が低下している方は単独で法律行為を行うことはできず、だからといって相続手続きを進めるためにご家族が勝手に署名・押印等をするのは違法とみなされます。
では、相続人のなかに認知症の方がいる場合にはどうすれば良いのかといいますと、認知症等により判断能力が低下している方を保護するために設けられた「成年後見人制度」の利用です。
成年後見制度とは家庭裁判所によって選任された後見人が本人に代わって財産管理や生活支援等を行う制度であり、相続手続きについても成年後見人であれば代理人として参加することが認められています。
よって、成年後見制度を利用すれば相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を完了させることも可能です。
成年後見制度を利用するには、認知症を患っている方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。申し立てを行うと本人の症状のレベルに合わせて家庭裁判所が権限の範囲が異なる後見人を選任してくれるので、まずは申し立てに際して必要な書類を用意することから始めましょう。
なお、成年後見制度によって選任された後見人の業務は本人が亡くなるまで継続します。相続手続きが完了した後も認知症を患っているお母様の今後の生活を支えてくれる存在になることは確かですので、それらも考慮したうえで成年後見制度の利用を検討することをおすすめいたします。
※専門家がなった場合は報酬が継続して生じます
相続手続きのなかには期限の定めがあるものも存在するため、今回のケースのように単独で法律行為を行えない方が相続人となる場合には、相続全般に精通した専門家へ早急に相談したほうが安心かつ確実です。
どの専門家に依頼すれば良いのかお悩みの際は、四日市の皆様の相続手続きを多数サポートしてきた鈴鹿・四日市相続遺言相談室へ、ぜひお気軽にご相談ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続全般に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様の親身になってお悩みやお困り事をお伺いしております。
初回相談は完全無料で対応いたします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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2022年03月02日
Q:父の遺産相続を自分たちで手続きしたいと考えているのですが、それは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)
鈴鹿市に住む会社員です。先日父が亡くなり、遺産相続を行うことになりました。父の遺産としては住んでいた鈴鹿市内の実家と現金がいくらかあり、相続人である私と弟で分割方法についてすでに話し合い、お互いに納得しています。相続手続きは弟と協力して自分たちで手続きをしようと考えているのですが、その際、気を付けるポイントなどがあれば教えていただけませんか。そもそも、遺産相続の手続きを法律の知識もない私たちが行うことは無謀でしょうか。(鈴鹿)
A:ご自身で遺産相続の手続きを行うことは可能です。その際気を付けるポイントについてお伝えします。
相続手続きをご自身で進めることは可能です。手続きの中には期限が設けられているものもありますので、事前に全体像を把握することをおすすめします。
遺産相続の手続きを行うにあたって、まずは戸籍収集をし、相続人を確定します。ここでは相続人の確定について詳しくご説明していきます。相続人の確定は本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様と弟様の2人のみであることを第三者に証明するために行います。もしも相続人を確定しないまま手続きを行い、後になって他の法定相続人が発見された場合、それまでの手続きが無駄になってしまうだけでなく、トラブルになることもありますので、必ず行いましょう。
戸籍収集をする際には亡くなったお父様が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍を集めます。多くの方は結婚や引っ越しなどにより、複数回転籍をしているため、全ての戸籍謄本を取得するには従前の戸籍を読み取り、過去に戸籍を置いていた自治体から取り寄せる必要があります。遠方の自治体の場合や役所へ出向くことが難しい場合には郵送などで取り寄せることも可能ですが、請求できる権限を証明するための書類を揃えなければならず、書類が足りないと何度かやり取りする必要があります。戸籍を取得するまでに日数も手間もかかりますので、相続開始した時点から早めに進めていきましょう。
遺産相続手続きをご自身で進めるにあたって分からないことや不安なことがある場合には早めに専門家へ相談することをおすすめします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿にお住まいの皆様や鈴鹿にお勤めの皆様の遺産相続に関するお悩みに親身になってお答えします。初回のご相談は遺産相続に詳しい司法書士が無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。鈴鹿にお住まいの皆様、ならびに鈴鹿近辺で遺産相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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2022年01月07日
Q:離婚した前妻は相続人になるのかについて司法書士の先生にお伺いしたいです(鈴鹿)
はじめまして。私は鈴鹿在住の50代男性です。私の相続人について質問がありご連絡いたしました。10年前に離婚を機に鈴鹿に移り住んだのですが、ご縁があり5年前から事実婚の女性と一緒に暮らしています。彼女の意思もあり、今後籍をいれるつもりもなく、当然ながら子供もおりません。
当時の妻は東京に住んでおり健在です。私の子供が妻と一緒に住んでいるため養育費等の話をするため最低限の連絡はとっていますがその程度の関係性となっています。
このままの状態では遺言書を作成しない限り今の妻に遺産が渡らないことは分かっています。しかしながら前妻に相続権があったとしたら、今の妻がつらい思いをするのではないかと心配しています。
できることなら私の死後、前妻や息子が今の妻が顔を合わせることがないようにしたいのです。法律に詳しくなく誰が相続人になるのかもよくわかっていません。詳しく教えていただければ助かります。(鈴鹿)
A:離婚している前妻は相続人にはなりませんのでご安心ください。
ご相談内容から判断いたしますと、ご相談者様の推定相続人は前の奥さまと一緒にお住まいであるお子様のみかと思われます。過去に婚姻関係があったとしてもお亡くなりになった時点で配偶者でなければ相続権はありません。当然ながら籍を入れていない事実婚の奥さまに関しても相続権はありませんので、遺産を遺したいのであれば遺言書の作成は必須になります。
遺言書を作成するにあたり注意いただきたいのが遺言の方式と遺留分です。自筆証書遺言を作成し事実婚の奥さまに託しておいたとしても、遺言書の検認手続きによって相続人全員に連絡がいくため、相続人の参加は義務ではないものの顔をあわせる結果にはなるかと思います。公正証書遺言で作成しておけば検認を行う必要なく手続きが行えるのでおすすめです。
また遺言書作成にあたり配慮すべき遺留分についてですが、ご相談者様のお子様には最低限受け取ることが保証されている財産の割合が法律により定められています。この割合分を事実婚の奥さまが侵害するようなことがあればトラブルになりかねませんので注意しましょう。
相続についてのご相談や適切な遺言書を作成したいという鈴鹿の方は鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回無料でご相談者様のお話をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続に関するご相談なら、鈴鹿近郊で実績豊富な当事務所にお問い合わせください。
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