2022年09月02日
Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?司法書士の先生教えて下さい。(四日市)
主人が亡くなり、私と子供二人の計3名が相続人です。主人は亡くなるにはまだ若く、突然の事故死でしたので遺言書は残していません。我が家には大した財産もありません。家族も仲が良く、遺産相続で揉めることもないように思います。遺産は今私たちが住んでいる自宅と預貯金が数百万円です。自宅を私が相続して子供たちは現金を等分したらいいのではないかと思っているのですが、遺産相続では遺産分割協議書とやらを必ず作成しなければならないのでしょうか?(四日市)
A:遺産相続手続きにあたり、遺産分割協議書を作成した方が安心です。
まず遺産分割協議書についてご説明します。相続が始まると被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため、相続人で分割する必要があります。その話し合いを遺産分割協議と言いますが、その話し合いでまとまった内容を記載し、相続人全員で署名、実印で押印したものが遺産分割協議書です。遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書は不動産の名義変更等の手続きの際などに必要となります。
なお、今回のご相談者様の場合にはあてはまりませんが、遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことになりますので遺産分割協議を行う必要はなく、したがって遺産分割協議書も作成する必要はありません。
遺産相続では、突然思ってもみなかった財産が手に入ることになります。たとえ仲の良いご家族であっても揉め事となる場合があり、その際に内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておいた方が安心と言えます。ご相談者様の場合も、今後のスムーズな手続きのため、また、ご家族の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書が必要となる場面】
- 相続人同士のトラブル回避のため
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2022年08月03日
Q司法書士の先生、実母の再婚相手の相続について、私は相続人になりますか?(鈴鹿)
司法書士の先生にお伺いします。先日、鈴鹿に住む母の再婚相手が亡くなりました。私の実の両親は私が成人したあとに離婚し、母はその後再婚しました。その再婚相手が亡くなったと母から連絡があり葬儀に参列しましたが、実母の再婚相手の方は生前お会いしたことがなく今回の相続に私は無関係と思っていたのですが、母から私も相続人だから相続手続きを一緒に進めてほしいと言われました。現在私は鈴鹿には住んでおらず家庭もあり、手続きをするのは困難です。私は実母の再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?もし相続人であってもできれば相続手続きを引き受けたくありません。(鈴鹿)
A:お母様の再婚相手とご相談者様が養子縁組していなければご相談者様は相続人にはあたりません。
子が法定相続人になるのは、被相続人(今回の相続ではご相談者様のお母様の再婚相手の方)の実子か養子のみです。ご相談者様が被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。成人が養子縁組をする場合は、養親もしくは養子が養子縁組の届け出をしますが、この際両方の自署、押印をする必要があります。実のご両親が離婚し、再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、養子縁組をしている場合にはこの手続きを踏んでいるはずですから、ご自身で把握されているかと思います。
再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には相続人になりますので、相続手続きを進めることになります。養子となっており、相続人である場合でも相続を一切したくないということでしたら、相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。ご相談者様のご状況によって手続きの進め方は異なりますので、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続は一生のうちに何度も経験することはありません。自分は相続人になるのか?手続きはどうすればよいのか?など判断できない事が多くあると思います。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、実績豊富な相続の専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きをサポートいたします。鈴鹿の相続に関するお困り事でしたら当相談室にお任せください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室は初回のご相談を完全無料でお伺いしております。まずはお気軽にお問い合わせください。当相談室のスタッフが丁寧にご案内させていただきます。鈴鹿で相続手続きなら鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。
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2022年07月01日
Q:兄の子が相続人となった場合の法定相続分について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
司法書士の先生に相続のことでご質問があります。
私の両親は四日市で暮らしているのですが、先日父が亡くなったことで相続手続きを進めることになりました。父の相続人になるのは母と兄、私の三人ですが兄はすでに亡くなっており、兄の一人娘が相続人となることで困った事態になっています。
というのも、父は遺言書を残していなかったので法定相続分で財産を分ける予定でいるため、兄の子が相続人となる場合の割合が良くわからないのです。このままだと相続手続きが進まなくなってしまうので、司法書士の先生に兄の子が相続人になる場合の法定相続分について教えていただければと思います。(四日市)
A:お兄様のお子様が相続人となったとしても、法定相続分の割合は変わりません。
結論から申しますと、今回の相続でお兄様のお子様が相続人になったとしても法定相続分の割合は変わりません。なぜなら、お兄様とお兄様のお子様はともに第一順位の相続人となるからです。
法定相続人の順位については、以下のように民法で定められています。
[法定相続人になれる者の順位]
- 第一順位…直系卑属にあたる子もしくは孫
- 第二順位…直剣尊属にあたる父母もしくは祖父母
- 第三順位…傍系血族にあたる兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、上位の相続人とともに被相続人の財産を相続します。また上位の相続人が存在する場合、下位の相続人に相続権はありません。
上記を見てもわかるようにいずれも第一順位の相続人ですので、お父様の相続ではお母様が1/2、残りの1/2をご相談者様とお兄様のお子様で均等分割した1/4ずつがそれぞれの法定相続分となります。
今回、遺言書が残されていなかったために法定相続分での遺産分割を予定されているとのことですが、法定相続分はあくまでも目安です。どのように財産を分割するかについては、相続人全員で行う「遺産分割協議」にて自由に決定することができます。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市をはじめ四日市周辺にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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