2024年04月03日
Q:司法書士の先生、私には離婚歴があります。私の相続において、前妻が相続人になる可能性はありますか?(四日市)
私は四日市在住の60代男性です。10年ほど前に前妻と離婚したのを機に転居し、現在は内縁の妻と2人、四日市にあるアパートで暮らしています。
最近ふと疑問に思ったのですが、私が亡くなったら、私の財産は誰が相続することになるのでしょうか。前妻との間にも、内縁の妻との間にも、子供は1人もいないのですが、このような場合は前妻が相続人になりますか?私としては、四日市で共に暮らす内縁の妻に財産を渡したいです。(四日市)
A:離婚したのであれば、前妻が相続人になることはありません。
離婚が成立しているのであれば、ご相談者様の相続において前の奥様が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないことから、前の奥様に関係する人物の中で相続権が発生する方はいないことになります。
また、婚姻関係にある方でなければ相続人にはなれないため、現在四日市で一緒に暮らしている内縁の奥様にも相続権はありませんのでご注意ください。法定相続人となれる人は、民法で以下のように定められています。
【法定相続人とその順位】
配偶者……常に相続人
第一順位……子供(孫) <直系卑属>
第二順位……父母(祖父母) <直系尊属>
第三順位……兄弟姉妹 <傍系血族>
※配偶者は必ず法定相続人となります。そして上位の順位の方が不在(死亡しているなど)の場合にのみ、次の順位の方に相続権が移ります。
四日市のご相談者様の場合、お子様がいらっしゃらないとのことですので、第二順位である父母(祖父母)が相続人となります。父母(祖父母)もいらっしゃらない場合は、ご自身の兄弟姉妹に相続権が移ります。
もしも法定相続人に該当する人物がいない場合、相続人不存在となり、内縁の奥様は「特別縁故者に対する財産分与制度」を利用することで財産の一部を受け取れる可能性があります。財産が受け取れるようになるためには、まず申立てをし、内縁の奥様が「特別縁故者である」と認められなければなりません。
もしも特別縁故者として認められなかった場合、内縁の奥様は財産を受け取ることができないため、確実に財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で内縁の奥様に遺贈(法定相続人以外の方に財産を渡すこと)すると主張しておきましょう。遺言をより確実なものとするため、公正証書遺言という方法で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくと安心です。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は遺言書作成サポートにも対応しておりますので、四日市で遺言書作成を検討されている方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市の皆様の遺言書が法的に有効なものとなりますよう、相続の専門家がお手伝いさせていただきます。初回は完全無料にてご相談をお受けいたしますので、安心して鈴鹿・四日市相続遺言相談室までご連絡くださいませ。
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2024年03月04日
Q:妻が認知症なのですが、相続が心配です。何も対策をしないと、相続時にどのような問題が起こりうるでしょうか(四日市)
はじめまして。四日市で暮らす70代の男性です。私が将来妻より先立つことがあった際に、相続について不安があり問い合わせいたしました。
いまのところ問題はあまり生じていませんが、妻が昔より忘れっぽくなったことを感じています。私たち夫婦には子どもが一人おりますが、四日市から離れたところに住んでおり、あまり頼りになる状況ではありません。
私に何かがあった際に私の財産を相続することになるのは、妻と子どもになるかと思いますが、正直なところ不安です。私の財産より妻の生活を賄っているので、私の死後すぐに手続きが進められないと、日々の生活費すら不足してしまうかもしれません。
もしこのままなにも対策をしなければ、相続時にどのような問題が生じるのかを司法書士の先生にお伺いしたいです(四日市)
A:認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。
今回の場合、有効的な生前対策は遺言書を作成することになりますが、仮に遺言書を作成しなかった場合、相続時にどのような手続きが必要であるかをご説明いたします。
法定相続人が複数いる場合は、遺産分割協議にて遺産をどのように分けるかを決める必要があります。ご相談者様の推定相続人は奥様とお子様の2人です。遺産分割協議はすべての相続人が参加する必要がありますが、ここで問題となるのが奥様が認知症を発症していた場合です。
現状は大丈夫とのことですが、相続時に認知症を発症し、判断能力を欠いている状態の方は遺産分割協議に単独で参加することができません。このような場合、成年後見制度を利用し、成年後見人が本人に代わって手続きをする方法がとられます。
成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、あくまで選任するのは家庭裁判所であり、第三者である専門家が選ばれるケースもあります。
遺産分割協議後も成年後見制度の利用は継続するため、専門家が選ばれた場合は報酬の負担も考えておかなければなりません。
奥様の認知症対策を考えるのであれば、今から遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。
四日市町在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が適切なアドバイスとサポートいたします。四日市の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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2024年01月09日
Q:相続の流れについて司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
現在、四日市市内の病院に入院している父80代の父は、心臓に持病があるため入退院を繰り返しており、主治医から入院の度に覚悟するようにと言われています。もちろんショックではありますが、最近はいまのうちに準備できることがあればやっておこうという気になりました。その方が余裕を持って父の見送りができるのではないかと思います。父が亡くなった場合、すぐに葬儀の手配を行わなければならないので、葬儀の形式については四日市にある葬儀サイトを調べています。また、相続手続きについては、まずは相続の流れを知っておく必要があると思ったので教えてください。お話を聞いたうえで改めて貴所にご相談に伺いたいと思います。(四日市)
A:相続開始後は遺言書の有無を確認してから下記にご紹介する流れに沿って手続きを行います。
ご家族のご逝去後は大変多くの「やらなければならないこと」が発生します。大変悲しいことではありますが、人はいつかはお亡くなりになります。ご相談者様がおっしゃるように、余裕をもって故人を見送るためにも、不謹慎と思わずに、今できることはやっておくことをお勧めします。
ご家族が亡くなったらまず、亡くなった方が遺言書を作成していないか確認しましょう。原則、遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書のある相続手続きは遺産分割協議を行う必要がなく、手続きが非常に楽になります。
ここからは遺言書のない場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人の調査
亡くなった方(被相続人)の相続人を確定します。被相続人の出生から死亡まで戸籍を置いたことのあるすべての役所で戸籍を取り寄せる必要があります。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産の調査
被相続人の全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)とマイナス財産(借金や住宅ローンなど)両方について調査します。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳など、収集した書類をもとに相続財産目録を作成しておきましょう。
③相続方法の決定
遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行います。
④遺産分割協議
財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行います。「遺産分割協議書」として決定事項を書き起こし、相続人全員で署名・押印します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際にも必要です。
⑤財産の名義変更
不動産や有価証券などは、被相続人の名義から相続した人へ名義変更手続きを行います。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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