四日市の方より相続についてのご相談
2023年08月02日
Q:司法書士の先生に伺いたいです。どのような場合に相続放棄の手続きをしますか。(四日市)
昨年母が亡くなりました。四日市に住んでいる父の相続について考えていることがあり、まだ父は存命なのですが、質問があります。父とは不仲で母の葬儀にも顔を出さなかったため、もう数年以上顔を合わせていません。子供は私だけなので、相続人は私だけになるかと思います。もしも父が亡くなった際に私には相続権があると思うのですが、父の財産を相続したくありません。負債があった場合に相続放棄をすると聞きますが、どのような理由であっても相続放棄の手続きはできるのでしょうか。(四日市)
A:相続放棄はどのような理由であっても手続きすることができます。
たとえどのような理由であっても相続放棄をすることは可能です。しかし、生前に相続権を放棄することはできませんので注意が必要です。相続放棄をする内容の契約書や念書を作成しても生前だと法的な効力はありませんので、必ず被相続人が亡くなってから手続きをするようにしましょう。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産に対して相続の権利を一切引き継がないことをいいます。相続放棄をした相続人は、相続人ではないという扱いになります。他に相続人がいる場合は、相続放棄をしていない相続人同士で遺産分割をすることになります。
ご相談者様のおっしゃる通り、被相続人が負債を抱えているときに相続放棄をする方がほとんどです。相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産の他にも、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになってしまい、被相続人の借金の返済をする義務が生じてしまいます。
しかし、相続人全員が相続放棄をしたとしても、被相続人の負債がなくなるという訳ではなく、次の相続順位の人に相続権がうつることになります。したがって、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となり負債を含めて相続することになってしまいます。そのため、相続人となる人が分かる場合は、その人に相続放棄をしたことを連絡しておくと、事前にトラブルが防げるため安心です。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、専門家が四日市の皆様の相続についてサポートをしております。相続放棄の手続きには専門家の協力が不可欠かと思います。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では多数の実績がありますので、安心してお任せください。初回のご相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。四日市の皆様のご来所を心よりお待ちしております。