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テーマ | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 7

四日市の方より遺産相続に関するご相談

2023年06月02日

Q:遺産相続した不動産をすぐに売るつもりでも名義変更するのか司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

四日市の80代の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬式を済ませて現在は遺産相続手続きをしています。戸籍調査から相続人は母と私と妹と分かっていますが、母も高齢なので不動産などは貰ってもどうしようもないというので、四日市にある父名義の不動産は私が相続財産として相続することになりました。ただ私は20年ほど前に東京に自宅を購入しており、名古屋の不動産は特に必要ないため相続してもすぐに売却しようと思っています。すぐに売却する予定の不動産でも名義変更の手続きをしなければならないのでしょうか。もし必要な場合は手続きの流れについても教えていただけるとありがたいです。(四日市)

A:遺産相続した不動産はすぐに売却する予定があったとしてもまずは名義変更します。

被相続人名義の不動産を遺産相続し、所有権が相続人に移った際は不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。たとえ遺産相続したあとにすぐに売却する予定であったとしても、被相続人名義から相続人名義へと名義変更手続きを行なわなければ第三者に対して主張(対抗)することはできません。
以下において不動産を遺産相続する際の名義変更手続きの流れをご紹介します。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員の参加による遺産分割協議で話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し相続人全員で署名と実印で押印します。

②以下に挙げる名義変更申請時の必要書類を揃えます。

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など

・住民票(被相続人の除票および相続人)

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・相続関係説明図…など

③登記申請書の作成および申請に必要な書類を法務局に提出します。

名義変更手続きでは必要書類の収集に多くの時間を取られるだけでなく、登記申請書の作成や法務局での手続きなど、慣れないお手続きが多くございます。遺産相続にかかる名義変更の申請手続きを相続人ご自身で行うことも可能ではありますが、相続人の中に未成年者がいる、行方不明者がいるなどといった特殊な事情のある場合は最初から相続の専門家にご相談ください。また、名義変更手続きに至るまでの段階で分らないことやご不安がある方も相続の専門家が分かりやすくご案内致します。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されます。相続登記に期限や罰則が設けられるため、相続が開始された方は早急に取り掛かるようにしましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:相続手続きはどれくらいの期間が必要ですか?(四日市)

四日市に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を無事執り行い、相続手続きに着手する段階です。相続財産は四日市の実家と預金と手許現金があります。私は四日市の実家から離れたところに住んでいるので、長期休暇の際に相続手続きを済ませたいと考えています。相続手続きをすべて完了するにはどれくらいの期間が必要でしょうか。(四日市)

A:相続財産の種類によって、必要な期間は異なります。

一般的に相続手続きが必要な財産は現金・預金・株等の金融資産と、ご自宅等の不動産があります。今回はこの2点についてご説明いたします。

金融資産の相続手続きは、被相続人の口座の名義を相続人の名義へ変更、または解約して相続人へと分配という流れになります。必要書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。各機関によって多少必要な書類は異なる場合がありますので、確認しましょう。この資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間ほどです。

次に不動産の相続手続きですが、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きをします。必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等になります。これらの書類が一式揃ったら法務局で手続きを行います。この資料収集に1~2ヶ月ほど、法務局での処理は2週間ほどです。

今回、ご相談者様の相談内容の一般的な手続きとして、上記2点の手続きをご案内いたしましたが、相続ではご状況によって必要な手続きが異なる為、手続きに必要な期間は変わってきます。例えば、自筆証書遺言がある場合、相続人に行方不明者や未成年者がいる場合には、家庭裁判所への手続きも必要になることもあります。ご自身で相続手続きを行う時間がないという方は、相続の専門家に一式ご依頼されるのも一つの方法です。四日市で相続手続きでお困りの方は鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年04月04日

Q:両親の連名の遺言書は有効かどうか司法書士の先生教えて下さい。(四日市)

遺言書のことでご相談があります。私の両親はふたりとも70代で健在ですが、最近ふたりが遺言書を作ろうと相談していました。私は少し気まずかったのもあって話し合いには参加せず、なんとなく聞いていたのですが、ちょっと気になる発言がありました。
どうやら連名でひとつの遺言書を作成しようとしているようなんです。両親ともに仲がいいのはいいことですが、ひとつの遺言書に連名で作成することは可能でしょうか。
遺言書は法的に有効かどうかが重要と聞きました。せっかく作成したのに無効となっては両親もかわいそうですし、何より相続人になる私達としても遺産の分割で揉めるのは避けたいです。(四日市)

 A:「共同遺言の禁止」に該当するため、二人以上の署名がされた遺言書は無効です。

結論から申しますと、民法上、ふたり以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、ひとつの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は出来ません。ご両親が遺言書を作成する前にすぐに教えて差し上げてください。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されなければならないため、複数人で遺言書を作成した場合、ひとりが主導的立場にたって作成されることもあるため遺言者全員が自由な意思を持って作成されたとはいえません。これは、遺言書の撤回についても同様で、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数の場合は他の作成者の同意が必要となり、同意が得られなかった場合は撤回自体できなくなってしまいます。

「遺言書」は亡くなった方の“さいごの意志”となる大事な証書であるため、第三者が介入し、その意志に制約があるようでは自由な意思とはいえません。

なお、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しないと原則無効となってしまうため、ご両親が遺言書の作成をされる際は、まずは相続手続きの専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご相談者様もご一緒に一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室に足をお運びいただけましたら、遺言書の作成のみならず、相続に関する大事なお話をさせて頂きます。最初のご相談は無料ですのでぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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