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テーマ | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 2

四日市の方より相続のご相談

2024年09月03日

Q:相続した不動産の名義変更の手続きが分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

四日市に住む50代主婦です。先日四日市の実家に住む父が亡くなりました。葬儀は無事終えることができ、相続手続きを進めています。相続人は私と妹になります。預貯金の手続きは何とかなりそうですが、四日市の実家の名義変更手続きが複雑で分かりません。相続は初めてのことなので不動産の名義変更の方法についてご教授いただけないでしょうか。(四日市)

A:不動産を相続する場合の名義変更の流れをご説明いたします。

遺産分割協議がまとまり、各相続人が取得する財産が決まったら名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更の手続きを行うことで、第三者に対し主張することができます。相続した不動産を売却するご予定である場合でも、まずは名義変更をしなければなりません。以下、相続した不動産の名義変更の流れです。

①遺産分割協議書の作成
遺産分割協議でまとまった内容を書面書き起こし、相続人全員で署名と実印で押印をし、遺産分割協議書を完成させます。

②下記の必要書類の収集

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人のもの)
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図など

③登記申請書の作成

④準備した必要書類を法務局に提出

上記が相続した不動産の名義変更の流れになります。

なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内、2024年4月1日より前に相続した不動産で相続登記をしていない場合は、2027年3月31日まで)や罰則が設けられるため、期間内に早めに手続きをする必要があります。
相続した不動産の名義変更はご自身で行うことも可能ではありますが、専門家に依頼することもできます。これまでとは違い相続登記には期限が定められているため、ご自身での手続きが不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。四日市で相続手続きに関するご相談なら、相続手続きの実績豊富な鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。四日市の皆様の遺産相続が円滑に進むように丁寧・迅速に対応いたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、ぜひお気軽にお越しください。四日市の皆様をスタッフ一同お待ちしております。

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四日市の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:相続手続きにはどれくらいの期間がかかるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

先日、四日市の実家に住む父が亡くなりました。相続人は私と母になりますが、母は高齢なので私が相続手続きを進めることになりそうです。しかし、私は四日市から離れた場所に住んでおり仕事も忙しいため、できれば四日市に帰省したら一度で手続きを済ませたいと考えています。相続手続きにはどれくらいの期間が必要なのでしょうか。相続財産は四日市の実家(一戸建て)と預貯金になります。手続きに必要な書類等についても教えていただけると助かります。(四日市)

A:相続手続きにかかる時間と必要書類は下記のとおりです。

一般的な相続手続きは下記のような財産が対象です。

  • 金融資産(現金や預貯金、株など)
  • 不動産(ご自宅の建物や土地等)

その他、相続手続きが必要な財産はありますが今回は相続財産の大半を占める上記2点の手続きについてご説明いたします。

【金融資産(現金や預貯金、株など)のお手続き】

被相続人の口座名義を相続人名義へ変更する手続き、もしくは解約手続きをして相続人へ分配します。
この際に必要となる書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等です。相続の内容や金融機関によって必要書類が異なりますので、各金融機関へ問い合わせてみましょう。この手続きにかかる期間としては一般的に2カ月弱程度となります。

【不動産(ご自宅の建物や土地等)の手続き】

被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きをします。
この際に必要となる書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等です。これらの書類を一式揃え、法務局で申請します。この手続きにかかる期間としては一般的に2カ月弱程度となります。

今回、一般的な相続で発生する主な手続きについてご説明させていただきました。相続ではそのほかにもご状況によって発生する手続きが多くあります。例えば相続人の中に行方不明者がいる、未成年者がいるという場合には家庭裁判所での手続きが必要になりますので前述した以上の時間がかかってしまいます。また、遺言書がある場合でもまた変わってきます。

相続手続きといってもそれぞれのご状況によりさまざまで、手続きを進めていく中で想定外の事態が発生するケースもあります。そうなると、必ずしも決まった期間内にすべての手続きが完了するわけではありません。忙しく、ご自身での手続きが難しい方、四日市になかなか出向くことが難しく手続きが進まない方は、一度四日市の地域事情に精通する相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

四日市で相続に関するご相談なら、鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の皆様の相続をサポートしております。四日市での相続手続きの実績豊富な専門家が、丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。初回は完全無料相談をご利用いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:亡き父親の遺言書に存命の母親の署名もありました。この遺言書は有効ですか?司法書士の先生に伺います。(四日市)

先月、四日市の病院で亡くなった父が遺した遺言書のことでお伺いしたいことがあります。先日、遺品整理をしていたら遺言書が見つかったのですが、家庭裁判所で検認をしてもらい開封したところ、最後の署名に母の署名もされていました。母は存命ですので、相続人は私と母親と弟の計三人になります。母親に聞いたところ、財産は夫婦二人の物だから二人で署名すべきだろうと父は決めたんだそうです。遺言書には父親の受け継いだ四日市にある不動産や、母親が受け継いできた四日市郊外の不動産などについて記載してありました。まだ生きている人の遺言に従うというのは初めて聞きました。このように二人以上の署名がされた遺言書は法的に有効なのでしょうか?(四日市)

A:どのようなご関係であっても、二人以上の方が一つの遺言書を作成することはできません。

遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの」として作成されます。一つの遺言書を二人以上で作成した場合、お互いが遠慮したり、どちらかが主導権を握って作成することも考えられます。そのような遺言書は「自由な意思の反映」とはいえません。また、民法においては二人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められており、ご相談者のお父様の遺言書は残念ながら無効となります。
また、二人以上の遺言者が作成した場合、遺言書を撤回したいとなった場合でもその自由が奪われることになります。本来であれば遺言者は、作成した遺言書を自由に撤回する事ができます。複数ですと、全員の同意が得られない限り、遺言書の撤回は出来ません
。第三者が介入することで、遺言者の最後の意志が自由にならないようでは遺言の意味を成しません。
遺言書は誰でも作成することはできますが、その作成には様々なルールがあります。法律に従って作成しないとその遺言書は原則無効となってしまいます。今後もし、ご相談者様ご自身が遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きの専門家へご相談されるとよいでしょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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