2021年06月05日
Q:司法書士の先生にご質問です。相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか。(四日市)
司法書士の先生、遺産分割協議書について教えてください。
私は四日市で家族と暮らしている50代の会社員です。先日私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が突然亡くなり、急なことでバタバタしながらも無事に葬式を済ませることができました。父はこれまで大きな病気ひとつしたことがなかったので、父自身も突然亡くなるようなことはないと思っていたのでしょう。遺品整理をしても遺言書は見つかりませんでした。
そこで相続人になるだろう私と兄とで父の財産について話し合い、四日市の自宅といくらかの預貯金だけだったので簡単に済ませて終わりました。兄との関係は良好ですし今後も揉めることはないと思いますが、気になったのが遺産分割協議書のことです。
相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?(四日市)
A:遺言書が残されていない場合は、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。相続手続きの際に必要となる場合があります。
遺言書が残されている場合はその内容に従って相続手続きを進めることになるため、相続人全員での話し合いにより作成する遺産分割協議書は必要ありません。しかしながらご相談者様のように遺言書が残されていない場合、不動産の名義変更などをする際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。それらの手続きを滞りなく行う意味でも、遺産分割協議書は必ず作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書が必要になるケースとしては
- 不動産の名義変更および登記
- 金融機関の預金口座が多数存在する場合
- 相続税申告が必要な場合
- 相続人同士のトラブルが予想される場合
等が挙げられます。
今回は相続財産にご自宅(不動産)がありますので、改めてお兄様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。なお、遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、作成方法に不安がある場合は専門家に依頼することも可能です。
はじめて相続手続きを行うとなると、思うように進まないケースも少なくありません。
四日市ならびに四日市近郊にお住まいで相続についてお困りごとのある方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では経験豊富な専門家が、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとの解決をサポートいたします。
初回相談は無料ですので、スタッフ一同、四日市ならびに四日市近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
相談事例を読む >>
2021年05月08日
Q:元気なうちに遺言書を作りたいと考えています。基本的なことから司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。私は祖父の代から四日市で暮らしている70代の男性です。これまでに大きな病気をしたことはありませんが年齢が年齢なこともあり、元気なうちに遺言書を作成しておいたほうがいいと考えるようになりました。
そうはいっても遺言書を作成するのは初めてのことですので、何から手をつければ良いのかさっぱり分からない状態です。大変恐縮ではありますが、基本的なことから教えていただけないでしょうか?(四日市)
A:まずは遺言書の種類についてご説明いたします。
お亡くなりになった後、ご自身の財産を「誰に」「何を」「どのように」分割するのかをあらかじめ決めておくことができるのが遺言書です。ご自身の意思を反映した相続を行いたいのであれば、ご相談者様のように元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。
基本的なことから教えていただきたいとのことでしたので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。遺言書(普通方式)には大まかに分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります。
遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」
自筆証書遺言とは、遺言者が内容の全文、作成日および署名等を自書・押印して作成する遺言書です。ご自分で作成するため費用はかかりませんが、方式の不備があると無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所にて検認手続きをしないと遺言書は開封できません。
※2020年7月より法務局での保管が可能になり、保管申請済の自筆証書遺言については家庭裁判所での検認手続きは不要。
専門家が作成する「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、遺言者の口述をもとに公証人が作成する遺言書です。専門家が作成するため、自筆証書遺言のように方式の不備による無効の心配はありません。また、公証役場にて原本を保管することから偽造や紛失のリスクがない点もメリットだといえますが、多少の費用がかかります。
内容を秘密にできる「秘密証書遺言」
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書の存在を公証人が証明するという遺言書です。公証人は遺言書の存在を証明するだけで、その内容は遺言者のみが知ることになります。そのため、慎重に作成しないと無効になる恐れがあり、実際に利用されている方はほとんどいないのが現状です。
費用をかけることなくいつでも手軽に作成できるという点では、自筆証書遺言がもっとも取りかかりやすい遺言書だといえるでしょう。しかしながら、確実で安心な遺言書を残したい場合は、専門家が作成する「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市をはじめ四日市周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書作成に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。初回無料相談も実施しておりますので、四日市をはじめ四日市周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせください。
相談事例を読む >>
2021年04月10日
Q:不動産を相続することになりました。名義変更のしかたについて、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)
司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿で夫と子どもの四人で暮らしている主婦です。
半月前のことですが、私と同じ鈴鹿で生活をしていた父が他界しました。葬式は父の住む鈴鹿の実家で行い、先日になってようやく姉妹そろって落ち着くことができました。
父には財産があり、長女の私は鈴鹿にある不動産を相続することになりました。当然ですが遺産を相続するのは初めてのことで、不動産の名義変更についても不安で仕方がありません。初歩的なことで大変恐縮ですが、今回相続する不動産の名義変更の流れについて教えていただけると助かります。(鈴鹿)
A:ご相談者様が相続される不動産の名義変更には、遺産分割協議書が必要です。
ご相談者様が相続されるのは不動産とのことですが、名義変更を行うには遺産分割協議書を用意しなければなりません。この遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印(実印)が必要となるため、法定相続人に該当する方に声をかけ集まってもらいましょう。
名義変更手続きの流れについては以下でご説明いたします。
≪名義変更手続きの流れについて≫
1:相続人全員で遺産分割協議をし、その内容を取りまとめ文章に起こし遺産分割協議書として作成。
2:名義変更の申請に必要となる書類の準備。
…法定相続人全員の戸籍謄本
…お父様の戸籍謄本等(出生から死亡までのもの)
…住民票(お父様の除票ならびに相続人のもの)
…不動産の固定資産評価証明書
…相続関係説明図 他
3:登記申請書を作成。
4:法務局にて書類を提出。
不動産の名義変更手続きの流れについて簡単にご説明しましたが、ご自身で行うとなると想像以上に複雑なうえ、必要な書類を揃えるにもそれなりの時間と労力を要します。 ご相談者様のように初めての相続手続きで不安を持たれている方は、初期の段階から専門家に依頼して進めることをおすすめいたします。
相続は人生において何度も経験するようなことではありませんから、些細なことであっても不安に思ってしまうのは無理のないことだといえます。
鈴鹿や鈴鹿近郊にお住まいで相続に関する不安やお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室までご相談ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿や鈴鹿近郊にお住まいの方を中心に、相続について幅広くサポートさせていただいております。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相談事例を読む >>