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テーマ | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 12

鈴鹿の方より遺産相続についてのご相談

2022年03月02日

Q:父の遺産相続を自分たちで手続きしたいと考えているのですが、それは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

鈴鹿市に住む会社員です。先日父が亡くなり、遺産相続を行うことになりました。父の遺産としては住んでいた鈴鹿市内の実家と現金がいくらかあり、相続人である私と弟で分割方法についてすでに話し合い、お互いに納得しています。相続手続きは弟と協力して自分たちで手続きをしようと考えているのですが、その際、気を付けるポイントなどがあれば教えていただけませんか。そもそも、遺産相続の手続きを法律の知識もない私たちが行うことは無謀でしょうか。(鈴鹿)

 

A:ご自身で遺産相続の手続きを行うことは可能です。その際気を付けるポイントについてお伝えします。

相続手続きをご自身で進めることは可能です。手続きの中には期限が設けられているものもありますので、事前に全体像を把握することをおすすめします。

遺産相続の手続きを行うにあたって、まずは戸籍収集をし、相続人を確定します。ここでは相続人の確定について詳しくご説明していきます。相続人の確定は本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様と弟様の2人のみであることを第三者に証明するために行います。もしも相続人を確定しないまま手続きを行い、後になって他の法定相続人が発見された場合、それまでの手続きが無駄になってしまうだけでなく、トラブルになることもありますので、必ず行いましょう。

戸籍収集をする際には亡くなったお父様が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍を集めます。多くの方は結婚や引っ越しなどにより、複数回転籍をしているため、全ての戸籍謄本を取得するには従前の戸籍を読み取り、過去に戸籍を置いていた自治体から取り寄せる必要があります。遠方の自治体の場合や役所へ出向くことが難しい場合には郵送などで取り寄せることも可能ですが、請求できる権限を証明するための書類を揃えなければならず、書類が足りないと何度かやり取りする必要があります。戸籍を取得するまでに日数も手間もかかりますので、相続開始した時点から早めに進めていきましょう。

遺産相続手続きをご自身で進めるにあたって分からないことや不安なことがある場合には早めに専門家へ相談することをおすすめします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿にお住まいの皆様や鈴鹿にお勤めの皆様の遺産相続に関するお悩みに親身になってお答えします。初回のご相談は遺産相続に詳しい司法書士が無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。鈴鹿にお住まいの皆様、ならびに鈴鹿近辺で遺産相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお越しを心よりお待ちしております。

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四日市の方からいただいた遺言書のご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご相談があります。入院中でも遺言書は作成できるものなのでしょうか。(四日市)

司法書士の先生、遺言書についてご相談させてください。私は四日市在住の70代主婦です。

現在私の夫は四日市の病院に入院中なのですが、意識ははっきりしているものの病状は思わしくない状態です。主治医からも覚悟をしておくようにといわれており、夫自身も自分の死期を悟っているように思われます。
夫には四日市の不動産といくらかの預貯金があり、もしもの場合に相続人となるのは私と三人の息子です。ですが三人の息子は子供のころから仲が良くなく、相続が発生したら間違いなく揉めるのではないかと夫も心配しています。
遺言書を作成しようにも入院中ですし、専門家にお願いするために外出することもままなりません。入院中でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(四日市)

A:容体が安定しているのであれば、入院中であっても遺言書の作成は可能です。

結論から申しますと、入院中であったとしても遺言書を作成することは可能です。遺言書には3つの種類があり、遺言者自身で全文・氏名・作成日を記載し、署名押印をして作成する「自筆証書遺言」であればすぐにでも作成できるかと思われます。
遺言書自体は遺言者の自筆でなければなりませんが、財産目録についてはご家族が代わりに作成しても問題ありません。

もしもご主人が遺言書の全文を自書できるような状態でない場合には、入院中の病院まで公証人が出向し遺言書の作成をお手伝いする「公正証書遺言」という方法もあります。
公正証書遺言は公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り書面化する方法で、遺言書の原本は公証役場に保管されます。それゆえ方式の不備による無効や紛失・改ざんといったリスクを回避できるのがメリットです。また、自筆証書遺言は開封する際に家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言はその手続きが不要になるため、すぐに相続手続きに取りかかることができます。※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認手続き不要

このようにメリットの多い公正証書遺言ですが、作成に際しては2名以上の証人を用意しなければなりません。ゆえに入院中の病院まで出向してもらうための日程調整に時間を要する可能性があり、その間にご主人の容体が悪化してしまった場合には遺言書を作成できなくなる恐れがあります。また、このようなご時世ですので、病院側から面会をお断りされるケースも考えられるでしょう。
いずれにせよ遺言書の作成を検討されているようであれば早急に、相続・遺言書作成を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。

遺言書は所有している財産を自由に相続させることができる法的な書類ですので、お元気なうちに作成しておくことが重要です。ご自身の意思を反映しつつ、相続人同士で揉めることのない遺言書を作成したいとお考えの際は、これまでに多くの相続・遺言書作成をお手伝いしてきた鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺言書に関するお悩みやお困り事のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集など幅広いサポートを行っております。

初回相談は無料ですので、四日市や四日市近郊の皆様におかれましては鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市や四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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鈴鹿の方からいただいた相続のご相談

2022年01月07日

Q:離婚した前妻は相続人になるのかについて司法書士の先生にお伺いしたいです(鈴鹿)

はじめまして。私は鈴鹿在住の50代男性です。私の相続人について質問がありご連絡いたしました。10年前に離婚を機に鈴鹿に移り住んだのですが、ご縁があり5年前から事実婚の女性と一緒に暮らしています。彼女の意思もあり、今後籍をいれるつもりもなく、当然ながら子供もおりません。

当時の妻は東京に住んでおり健在です。私の子供が妻と一緒に住んでいるため養育費等の話をするため最低限の連絡はとっていますがその程度の関係性となっています。

このままの状態では遺言書を作成しない限り今の妻に遺産が渡らないことは分かっています。しかしながら前妻に相続権があったとしたら、今の妻がつらい思いをするのではないかと心配しています。

できることなら私の死後、前妻や息子が今の妻が顔を合わせることがないようにしたいのです。法律に詳しくなく誰が相続人になるのかもよくわかっていません。詳しく教えていただければ助かります。(鈴鹿)

A:離婚している前妻は相続人にはなりませんのでご安心ください。

ご相談内容から判断いたしますと、ご相談者様の推定相続人は前の奥さまと一緒にお住まいであるお子様のみかと思われます。過去に婚姻関係があったとしてもお亡くなりになった時点で配偶者でなければ相続権はありません。当然ながら籍を入れていない事実婚の奥さまに関しても相続権はありませんので、遺産を遺したいのであれば遺言書の作成は必須になります。

遺言書を作成するにあたり注意いただきたいのが遺言の方式と遺留分です。自筆証書遺言を作成し事実婚の奥さまに託しておいたとしても、遺言書の検認手続きによって相続人全員に連絡がいくため、相続人の参加は義務ではないものの顔をあわせる結果にはなるかと思います。公正証書遺言で作成しておけば検認を行う必要なく手続きが行えるのでおすすめです。

また遺言書作成にあたり配慮すべき遺留分についてですが、ご相談者様のお子様には最低限受け取ることが保証されている財産の割合が法律により定められています。この割合分を事実婚の奥さまが侵害するようなことがあればトラブルになりかねませんので注意しましょう。

相続についてのご相談や適切な遺言書を作成したいという鈴鹿の方は鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回無料でご相談者様のお話をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続に関するご相談なら、鈴鹿近郊で実績豊富な当事務所にお問い合わせください。

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