2022年06月01日
Q:司法書士の先生、父が書いた遺言書はその場で開封しても問題ないでしょうか。(鈴鹿)
司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿の実家で両親と一緒に暮らしている50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。鈴鹿の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。封印がしてあったのでそのままにしてありますが、「家族だし相続人なんだから遺言書を開封しても良いのでは?」と母はいっています。
母のいうように、実家で見つかった父の遺言書を私たち家族で開封しても問題ないのでしょうか?教えていただけると助かります。(鈴鹿)
A:お父様がご自分で作成した遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、鈴鹿のご実家で発見された遺言書はお父様の字で書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)自身で全文と日付を書き、署名・押印して作成する遺言書です。この自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、手続きを完了する前に勝手に遺言書開封してしまうと、たとえご家族や相続人であったとしても5万円以下の過料に処されることになります。
その場で遺言書を開封したいというお気持ちはわかりますが、まずはお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言は検認手続きが不要
遺言書の検認手続きを申し立てる際には申立書のほかに、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等の書類を用意する必要があります。これらをそろえて申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がくるので、その期日に再度家庭裁判所を訪問し、検認手続きを完了させましょう。
申立てを行った相続人は必ず出席しなければなりませんが、その他の相続人については欠席しても問題はありません。最後に遺言書の内容を執行するために必須となる「検認済証明書」を申請・発行してもらえば、晴れて相続手続きを始めることができます。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿・鈴鹿近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、鈴鹿の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>
2022年05月01日
Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産が不動産のみの場合、相続人で均等に分けるにはどうすればよいのでしょうか(鈴鹿)
先日父が亡くなりました。母は既に他界している為、相続人は私と妹です。私は鈴鹿の実家から近い距離に住んでおり、妹は遠方に住んでいるため、相続手続きについては私が進めています。司法書士の先生にお伺いしたいのですが、亡くなった父の相続財産が不動産のみなので、相続人で遺産分割するにはどうすればよいのでしょうか。父の相続財産は鈴鹿の自宅と鈴鹿にあるアパート一棟があり、預貯金はほとんど残っていません。相続財産が不動産のみの為、遺産はどのように分割したらよいのでしょうか。不動産の売却をする予定はありません。(鈴鹿)
A:相続財産が不動産のみであっても不動産を売却せずに遺産分割する方法があります。
まずは遺言書の有無を確認しましょう。お父様が残された遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って遺産分割をすることになります。したがって、遺産分割協議をする必要はありません。
遺言書がない場合には遺産分割協議を行う必要があります。この場合、相続財産は相続人全員の共有財産となりますので、妹さまと話し合いによる遺産分割をします。鈴鹿にある不動産を売却しないということですので下記の方法をご参考ください。
【現物分割】
相続財産を不動産ごとにそのまま相続するという方法です。ご相談者様の場合ですと例えばご相談者様が鈴鹿のご自宅、妹さまがアパート一棟という分け方です。この方法で相続人全員が納得すれば問題はありませんが、不動産によって評価が異なるため、不平等な遺産分割になることもあります。
【代償分割】
被相続人の財産を相続人のうち一人または数人が現物で相続し、相続した人が財産を取得した代わりに、他の相続人に代償金または代償財産を支払うという方法です。代償分割は不動産を売却することなく遺産分割を行うことができます。しかし、相続財産を相続した側が代償金を支払うための現金を所持している必要があります。
上記2つの方法は不動産を売却しないで済む方法となりますが、難しい場合には、換価分割という方法もあります。換価分割は相続財産である不動産を売却し、現金化したものを相続人で分割するという方法です。いずれにしても、まずは相続財産である鈴鹿のご自宅とアパートの評価を調査してから遺産分割について妹さまとご相談されてみてはいかがでしょうか。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続に精通した専門家が鈴鹿で相続手続きに関するサポートをしております。初回のご相談は完全無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続手続きは多岐にわたりますのでご相談内容も個々のご事情によって様々です。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご相談者様のご事情に親身に寄り添い、丁寧に対応させていただきます。
鈴鹿で相続・遺言に関するご相談なら当事務所にお任せください。
相談事例を読む >>
2022年04月04日
Q:司法書士の先生、認知症を患った相続人がいる場合の相続手続きはどうすれば良いのでしょうか。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。相続が発生したのですが困ったことになっているので相談させてください。
半月前のことですが四日市に住む父が亡くなり、母と私と妹の3人が相続人として父の財産を受け取ることになりました。父には四日市の自宅とアパート一棟、いくらかの預貯金があるのですが、遺言書を残していなかったので、相続人全員で話し合いをする必要があるかと思います。
ただ、3年前に認知症を患った母の症状はかなり進行しており、受け答えはおろか、自分で署名や押印をできるような状態ではありません。このままではいつまでたっても相続手続きを進めることができないので、どうすれば良いのか司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)
A:家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、相続手続きを進めましょう。
認知症は年齢とともに発症率が高まる症状ですので、今回のように認知症を患っている方が相続人となるケースも珍しくありません。認知症等により判断能力が低下している方は単独で法律行為を行うことはできず、だからといって相続手続きを進めるためにご家族が勝手に署名・押印等をするのは違法とみなされます。
では、相続人のなかに認知症の方がいる場合にはどうすれば良いのかといいますと、認知症等により判断能力が低下している方を保護するために設けられた「成年後見人制度」の利用です。
成年後見制度とは家庭裁判所によって選任された後見人が本人に代わって財産管理や生活支援等を行う制度であり、相続手続きについても成年後見人であれば代理人として参加することが認められています。
よって、成年後見制度を利用すれば相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を完了させることも可能です。
成年後見制度を利用するには、認知症を患っている方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。申し立てを行うと本人の症状のレベルに合わせて家庭裁判所が権限の範囲が異なる後見人を選任してくれるので、まずは申し立てに際して必要な書類を用意することから始めましょう。
なお、成年後見制度によって選任された後見人の業務は本人が亡くなるまで継続します。相続手続きが完了した後も認知症を患っているお母様の今後の生活を支えてくれる存在になることは確かですので、それらも考慮したうえで成年後見制度の利用を検討することをおすすめいたします。
※専門家がなった場合は報酬が継続して生じます
相続手続きのなかには期限の定めがあるものも存在するため、今回のケースのように単独で法律行為を行えない方が相続人となる場合には、相続全般に精通した専門家へ早急に相談したほうが安心かつ確実です。
どの専門家に依頼すれば良いのかお悩みの際は、四日市の皆様の相続手続きを多数サポートしてきた鈴鹿・四日市相続遺言相談室へ、ぜひお気軽にご相談ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続全般に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様の親身になってお悩みやお困り事をお伺いしております。
初回相談は完全無料で対応いたします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
相談事例を読む >>