2023年04月04日
Q:両親の連名の遺言書は有効かどうか司法書士の先生教えて下さい。(四日市)
遺言書のことでご相談があります。私の両親はふたりとも70代で健在ですが、最近ふたりが遺言書を作ろうと相談していました。私は少し気まずかったのもあって話し合いには参加せず、なんとなく聞いていたのですが、ちょっと気になる発言がありました。
どうやら連名でひとつの遺言書を作成しようとしているようなんです。両親ともに仲がいいのはいいことですが、ひとつの遺言書に連名で作成することは可能でしょうか。遺言書は法的に有効かどうかが重要と聞きました。せっかく作成したのに無効となっては両親もかわいそうですし、何より相続人になる私達としても遺産の分割で揉めるのは避けたいです。(四日市)
A:「共同遺言の禁止」に該当するため、二人以上の署名がされた遺言書は無効です。
結論から申しますと、民法上、ふたり以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、ひとつの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は出来ません。ご両親が遺言書を作成する前にすぐに教えて差し上げてください。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されなければならないため、複数人で遺言書を作成した場合、ひとりが主導的立場にたって作成されることもあるため遺言者全員が自由な意思を持って作成されたとはいえません。これは、遺言書の撤回についても同様で、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数の場合は他の作成者の同意が必要となり、同意が得られなかった場合は撤回自体できなくなってしまいます。
「遺言書」は亡くなった方の“さいごの意志”となる大事な証書であるため、第三者が介入し、その意志に制約があるようでは自由な意思とはいえません。
なお、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しないと原則無効となってしまうため、ご両親が遺言書の作成をされる際は、まずは相続手続きの専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご相談者様もご一緒に一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室に足をお運びいただけましたら、遺言書の作成のみならず、相続に関する大事なお話をさせて頂きます。最初のご相談は無料ですのでぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2022年11月02日
Q:亡くなった父の残した遺言書に、記載のない財産が見つかりました。司法書士の先生、今後の手続きの方法を教えてください。(鈴鹿)
先月亡くなった父が遺言書を残していました。父は鈴鹿市の実家で母と生活をしていましたので鈴鹿の自宅と預金についての記載は遺言書にあったのですが、鈴鹿市外の小さな土地も父名義になっており、その記載が遺言書から抜けていました。先代から相続したものと思われますが、父もその存在を忘れていたのか活用している気配はありませんでした。手続きを早目に済ませたい事情もあり、この記載漏れの不動産の扱いについてを司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)
A:遺言の中で、「その他の財産の扱いについて」等の記載がない場合は遺産分割協議を行い手続きを進めます。
遺言書の中に記載のない財産が見つかった場合には、まずもう一度遺言書の内容を確認しましょう。そして「その他の財産の扱いについて」等の記載があるかどうかをご確認ください。「その他の財産の扱い」については、記載をされているご自宅の不動産と預金以外に新たに財産がみつかった場合の処理についてを指示する内容になります。財産を多くお持ちの方などは、このようにして記載のない財産の扱いについてを一括りにして遺言をのこすケースもあります。遺言書を確認してみて、こういった記載があればその内容に従い相続手続きを行ないます。
もし似たような記載がない場合は、新たに見つかった財産について遺産分割協議を相続人全員で行います。そして決定した内容を遺産分割協議書として作成しましょう。その後の手続きは新たに作った遺産分割協議書の内容通りに進めます。今回のように相続により不動産の名義変更の必要がある場合には、遺産分割協議書が必要になりますので、大切に保管するようにしましょう。
鈴鹿にお住いの皆様で、今回のような遺言書にまつわるお困り事やご相談がございましたら、いつでも当相談室へとお問い合わせください。鈴鹿の方より多くお問い合わせいただいておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。遺言書は、生前にご自身で大切なご家族のために準備しておける生前対策のひとつです。作成の際には、法律的に有効なものきちんと残すためにも遺言書に関する専門家に相談するようにしましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、鈴鹿にお住いの皆様のお困り事をサポートいたします。遺言書や相続の手続きについても幅広くお手伝いいたしますので、何か不安な事がございましたらぜひ一度無料相談へとお越しください。初回は無料にてお話をお伺いさせていただいております。各ご家庭毎違った事情がございますので、それぞれにあったお手続き方法をご案内いたします。まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。
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2022年06月01日
Q:司法書士の先生、父が書いた遺言書はその場で開封しても問題ないでしょうか。(鈴鹿)
司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿の実家で両親と一緒に暮らしている50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。鈴鹿の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。封印がしてあったのでそのままにしてありますが、「家族だし相続人なんだから遺言書を開封しても良いのでは?」と母はいっています。
母のいうように、実家で見つかった父の遺言書を私たち家族で開封しても問題ないのでしょうか?教えていただけると助かります。(鈴鹿)
A:お父様がご自分で作成した遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、鈴鹿のご実家で発見された遺言書はお父様の字で書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)自身で全文と日付を書き、署名・押印して作成する遺言書です。この自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、手続きを完了する前に勝手に遺言書開封してしまうと、たとえご家族や相続人であったとしても5万円以下の過料に処されることになります。
その場で遺言書を開封したいというお気持ちはわかりますが、まずはお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言は検認手続きが不要
遺言書の検認手続きを申し立てる際には申立書のほかに、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等の書類を用意する必要があります。これらをそろえて申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がくるので、その期日に再度家庭裁判所を訪問し、検認手続きを完了させましょう。
申立てを行った相続人は必ず出席しなければなりませんが、その他の相続人については欠席しても問題はありません。最後に遺言書の内容を執行するために必須となる「検認済証明書」を申請・発行してもらえば、晴れて相続手続きを始めることができます。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿・鈴鹿近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、鈴鹿の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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