2022年11月02日
Q:亡くなった父の残した遺言書に、記載のない財産が見つかりました。司法書士の先生、今後の手続きの方法を教えてください。(鈴鹿)
先月亡くなった父が遺言書を残していました。父は鈴鹿市の実家で母と生活をしていましたので鈴鹿の自宅と預金についての記載は遺言書にあったのですが、鈴鹿市外の小さな土地も父名義になっており、その記載が遺言書から抜けていました。先代から相続したものと思われますが、父もその存在を忘れていたのか活用している気配はありませんでした。手続きを早目に済ませたい事情もあり、この記載漏れの不動産の扱いについてを司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)
A:遺言の中で、「その他の財産の扱いについて」等の記載がない場合は遺産分割協議を行い手続きを進めます。
遺言書の中に記載のない財産が見つかった場合には、まずもう一度遺言書の内容を確認しましょう。そして「その他の財産の扱いについて」等の記載があるかどうかをご確認ください。「その他の財産の扱い」については、記載をされているご自宅の不動産と預金以外に新たに財産がみつかった場合の処理についてを指示する内容になります。財産を多くお持ちの方などは、このようにして記載のない財産の扱いについてを一括りにして遺言をのこすケースもあります。遺言書を確認してみて、こういった記載があればその内容に従い相続手続きを行ないます。
もし似たような記載がない場合は、新たに見つかった財産について遺産分割協議を相続人全員で行います。そして決定した内容を遺産分割協議書として作成しましょう。その後の手続きは新たに作った遺産分割協議書の内容通りに進めます。今回のように相続により不動産の名義変更の必要がある場合には、遺産分割協議書が必要になりますので、大切に保管するようにしましょう。
鈴鹿にお住いの皆様で、今回のような遺言書にまつわるお困り事やご相談がございましたら、いつでも当相談室へとお問い合わせください。鈴鹿の方より多くお問い合わせいただいておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。遺言書は、生前にご自身で大切なご家族のために準備しておける生前対策のひとつです。作成の際には、法律的に有効なものきちんと残すためにも遺言書に関する専門家に相談するようにしましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、鈴鹿にお住いの皆様のお困り事をサポートいたします。遺言書や相続の手続きについても幅広くお手伝いいたしますので、何か不安な事がございましたらぜひ一度無料相談へとお越しください。初回は無料にてお話をお伺いさせていただいております。各ご家庭毎違った事情がございますので、それぞれにあったお手続き方法をご案内いたします。まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。
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2022年06月01日
Q:司法書士の先生、父が書いた遺言書はその場で開封しても問題ないでしょうか。(鈴鹿)
司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿の実家で両親と一緒に暮らしている50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。鈴鹿の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。封印がしてあったのでそのままにしてありますが、「家族だし相続人なんだから遺言書を開封しても良いのでは?」と母はいっています。
母のいうように、実家で見つかった父の遺言書を私たち家族で開封しても問題ないのでしょうか?教えていただけると助かります。(鈴鹿)
A:お父様がご自分で作成した遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、鈴鹿のご実家で発見された遺言書はお父様の字で書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)自身で全文と日付を書き、署名・押印して作成する遺言書です。この自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、手続きを完了する前に勝手に遺言書開封してしまうと、たとえご家族や相続人であったとしても5万円以下の過料に処されることになります。
その場で遺言書を開封したいというお気持ちはわかりますが、まずはお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言は検認手続きが不要
遺言書の検認手続きを申し立てる際には申立書のほかに、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等の書類を用意する必要があります。これらをそろえて申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がくるので、その期日に再度家庭裁判所を訪問し、検認手続きを完了させましょう。
申立てを行った相続人は必ず出席しなければなりませんが、その他の相続人については欠席しても問題はありません。最後に遺言書の内容を執行するために必須となる「検認済証明書」を申請・発行してもらえば、晴れて相続手続きを始めることができます。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿・鈴鹿近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、鈴鹿の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談があります。入院中でも遺言書は作成できるものなのでしょうか。(四日市)
司法書士の先生、遺言書についてご相談させてください。私は四日市在住の70代主婦です。
現在私の夫は四日市の病院に入院中なのですが、意識ははっきりしているものの病状は思わしくない状態です。主治医からも覚悟をしておくようにといわれており、夫自身も自分の死期を悟っているように思われます。
夫には四日市の不動産といくらかの預貯金があり、もしもの場合に相続人となるのは私と三人の息子です。ですが三人の息子は子供のころから仲が良くなく、相続が発生したら間違いなく揉めるのではないかと夫も心配しています。
遺言書を作成しようにも入院中ですし、専門家にお願いするために外出することもままなりません。入院中でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(四日市)
A:容体が安定しているのであれば、入院中であっても遺言書の作成は可能です。
結論から申しますと、入院中であったとしても遺言書を作成することは可能です。遺言書には3つの種類があり、遺言者自身で全文・氏名・作成日を記載し、署名押印をして作成する「自筆証書遺言」であればすぐにでも作成できるかと思われます。
遺言書自体は遺言者の自筆でなければなりませんが、財産目録についてはご家族が代わりに作成しても問題ありません。
もしもご主人が遺言書の全文を自書できるような状態でない場合には、入院中の病院まで公証人が出向し遺言書の作成をお手伝いする「公正証書遺言」という方法もあります。
公正証書遺言は公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り書面化する方法で、遺言書の原本は公証役場に保管されます。それゆえ方式の不備による無効や紛失・改ざんといったリスクを回避できるのがメリットです。また、自筆証書遺言は開封する際に家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言はその手続きが不要になるため、すぐに相続手続きに取りかかることができます。※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認手続き不要
このようにメリットの多い公正証書遺言ですが、作成に際しては2名以上の証人を用意しなければなりません。ゆえに入院中の病院まで出向してもらうための日程調整に時間を要する可能性があり、その間にご主人の容体が悪化してしまった場合には遺言書を作成できなくなる恐れがあります。また、このようなご時世ですので、病院側から面会をお断りされるケースも考えられるでしょう。
いずれにせよ遺言書の作成を検討されているようであれば早急に、相続・遺言書作成を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。
遺言書は所有している財産を自由に相続させることができる法的な書類ですので、お元気なうちに作成しておくことが重要です。ご自身の意思を反映しつつ、相続人同士で揉めることのない遺言書を作成したいとお考えの際は、これまでに多くの相続・遺言書作成をお手伝いしてきた鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺言書に関するお悩みやお困り事のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集など幅広いサポートを行っております。
初回相談は無料ですので、四日市や四日市近郊の皆様におかれましては鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市や四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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